○小平市教育委員会文書管理規程

平成14年3月28日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書等の管理について、別に定めのある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(文書の管理等)

第2条 委員会における文書の管理等については、小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)第1条から第24条までの規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる用語は、同表の右欄に掲げる用語に読み替えるものとする。

小平市公文書管理規則(令和3年規則第39号

小平市教育委員会公文書管理規則(令和3年教委規則第4号

総務部総務課長

教育部教育総務課長

総務部総務課に

教育部教育総務課に

市及び部並びに主管課を表す原則として4以内の文字

平教の2字並びに主務の部及び課を表すそれぞれ1字

市役所到達文書

小平市教育委員会到達文書

市役所に

小平市教育委員会に

小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)

小平市教育委員会事案決裁規程(平成14年教委訓令第1号)

市長名

教育長名

総務部総務課で

教育部教育総務課で

市長等

教育長等

本市

小平市教育委員会

小平市公印規則(昭和52年規則第15号)

小平市教育委員会公印規則(平成11年教委規則第4号)

総務部長

教育部長

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成14年3月28日・平成14年教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日・平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に保存されている公文書のうち、この訓令の施行の日以後に廃棄するものについては、この訓令による改正前の第2条の規定によりその例によることとされた小平市文書管理規程の一部を改正する規程(令和3年訓令第2号)による改正前の小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)第33条の規定は、令和4年10月1日までの間、なおその効力を有する。

小平市教育委員会文書管理規程

平成14年3月28日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成17年2月21日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第4号