納税義務者が亡くなったが、口座振替はどうすればよいか
更新日:
2023年(令和5年)8月31日
作成部署:市民部 収納課
質問
口座振替で市税を納めていましたが、納税義務者が亡くなり、振替をしていた口座も閉鎖してしまいました。以降に振替予定だった市税については、どうやって納めたらよいのでしょうか?
回答
市役所までご連絡ください
「相続人代表者届出書」をご提出いただいているかどうかによって、お手続き方法が異なります。詳しくは、各リンク先からご確認ください。
相続人代表者届出書を提出済みの場合
相続人代表者の方から、市役所収納課まで窓口やお電話にてお申出ください。以降の納付書をお渡し(お電話の場合は相続人代表者の方へ送付)いたします。
相続人代表者届出書を提出されていない場合
市役所窓口でのお手続きの場合
- 「相続人代表者届出書」を市役所税務課までご提出ください。
- 相続人代表者を決定後、相続人代表者の方から市役所収納課(税務課の隣の窓口です)まで口座振替の廃止をお申出ください。
- 相続人代表者の方のご本人確認後(身分証明書をご持参ください)、以降の納付書をお渡しいたします。
郵送でのお手続きの場合
- 「相続人代表者届出書」から様式をダウンロードし、ご記入ください。
- 「相続人代表者届出書」に付箋などで「口座振替を廃止希望」と記入し、市役所税務課までご郵送ください。
- 後日、市役所収納課から以降の納付書を相続人代表者の方へ送付させていただきます。
国民健康保険税について
年度途中で世帯主(納税義務者)が亡くなられた場合、以降は新しい世帯主に年度途中から課税されます。新しい世帯主の方が口座振替を希望される場合には、新たに口座振替の申し込みが必要となりますのでご注意ください。