トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税 > 国民年金 > 年金請求の手続きについて知りたい

年金請求の手続きについて知りたい

更新日: 2020年(令和2年)2月17日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

質問

年金の請求をしたいのですが、どこで、どのように手続きしたらいいですか。

回答

年金の種類によって異なります

 請求される年金の種類によって、請求先や必要書類が異なります。詳しくは、各リンクからご確認ください。

 下記はいずれも、国民年金第1号である方に限った内容です。一度でも厚生年金または国民年金第3号に加入されたことのある方につきましては、他の制度に該当する可能性があるため、管轄の年金事務所までご相談ください。

65歳に到達したことにより請求できる年金(老齢基礎年金)

国民年金の給付 老齢基礎年金

 20歳から60歳までの義務加入期間での納付月数に応じて、受け取れる年金額に変動があります。また、繰上げ請求や繰下げ請求をすることにより、60歳から70歳の間で年金の受け取り開始年齢を決めることができます。

病気やけがを負ったことにより請求できる年金(障害基礎年金・特別障害給付金)

国民年金の給付 障害基礎年金

国民年金の給付 特別障害給付金

 病気やけがを負ったことを原因として、障害基礎年金を請求することができます。ただし、請求には一定の要件があります。

 65歳以降に初診日のある病気やけがは、障害基礎年金の要件として認められていないため請求できません(加齢によるものとされるため)。

家族の死亡により請求できる年金(遺族基礎年金など)

国民年金の給付 遺族基礎年金

国民年金の給付 寡婦年金、死亡一時金、未支給年金

国民年金 死亡の手続き

 家族の死亡に伴い、遺族基礎年金や死亡一時金、未支給年金などを受け取れることがあります。お亡くなりになられた方の年金記録や世帯構成によって、お手続きできる内容が異なります。

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る