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国民年金の給付 遺族基礎年金

更新日: 2023年(令和5年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。

遺族基礎年金の請求

 遺族年金を受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、事前に窓口でご相談ください((注)電話相談はできません)。

遺族基礎年金の受給要件

死亡した方が、(1)から(4)のいずれかに該当すること

(1)国民年金の被保険者であること。

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。

(3)老齢基礎年金の受給権者であること。

(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

 ただし(1)(2)の場合、死亡日の前日において、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 遺族基礎年金の受給額(年額)

子のある妻、子のある夫に支給される場合(令和5年度)
子の数年金額
1人67歳以下の方 1,023,700円 68歳以上の方 1,021,300円
2人67歳以下の方 1,252,400円 68歳以上の方 1,250,000円
3人67歳以下の方 1,328,600円 68歳以上の方 1,326,200円
子のみに支給される場合(令和5年度)
子の数年金額
1人 795,000円 
2人1,023,700円 
3人1,099,900円 
 

請求できる方

 死亡した方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」

 ただし、代理人の場合は、委任状が必要です。

相談に必要なもの

(1)本人(注)が相談する場合

(注)死亡した方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」を指します。

(2)代理人が相談する場合

受付窓口

 死亡した方が加入していた年金制度によって、遺族年金の申請窓口が異なります。必要な書類は一人ひとり異なります。遺族基礎年金と同時に、遺族厚生(共済)年金を受給されるときは、武蔵野年金事務所または共済組合になります。

加入していた年金制度別の受付窓口
死亡した人が加入していた年金制度受付窓口
死亡日が国民年金(第1号被保険者期間)武蔵野年金事務所
保険年金課国民年金担当(市役所1階)
死亡日が国民年金(第3号被保険者期間)武蔵野年金事務所
死亡日が厚生年金武蔵野年金事務所
死亡日が共済組合(その他の年金なし)共済組合

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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