小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で、著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。
小平市内で行う建築物の解体等において、騒音規制法・振動規制法の特定建設作業に該当する場合、「特定建設作業実施届出書」の届出が必要になります。
なお、実施する作業(工事)が「特定建設作業」に該当するかについては、「建設工事に係る騒音・振動に関する規制対象作業(東京都環境局ホームページ(外部リンク))」にてご確認ください。
1 届出窓口
小平市環境政策課(小平市小川町2丁目1333番地 小平市役所4階)
2 届出に必要な書類
(1)特定建設作業実施届出書(建設・解体工事に伴う指導及び注意書含む)
(2)特定建設作業の日程表(特定建設作業の期間を明示)
(3)工事場所の案内図
(4)使用重機のカタログ(該当の重機をマーカー等でわかるようにしてください)
(注)正副2部提出すること
(注)騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること
3 届出期限
工事開始の7日前まで
(注)「7日前まで」とは、届出日および工事開始日を含めず、届出日の翌日から作業開始の前日まで7日以上空ける必要がある、という意味です。工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり8日目に相当する日までですので、ご注意してください。
4 対象となる作業
下表のとおり
作業の種類 | 届出対象作業 |
---|---|
くい打設作業 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
びょう打等作業 | びょう打機を使用する作業 |
破砕作業 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
掘削作業 | バックホウ(原動機の定格出力80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力40kw以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けたものを除く。国土交通省 低騒音型建設機械一覧)(外部リンク) |
空気圧縮機を使用する作業 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15kw以上)を使用する作業(さく岩機として使用する場合を除く。) |
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のもの)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
作業の種類 | 届出対象作業 |
---|---|
くい打設作業 | くい打機(もんけん及び圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業 |
破砕作業 | ブレーカー(手持ち式を除く。)を使用する作業 |
建設物の解体・破壊作業 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
建設物の解体・破壊作業 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
建設リサイクル法の届出は建築指導課が所管となりますのでご注意ください。
電話:042-312-1096
7 石綿(アスベスト)の事前調査について
建築時期・規模・用途を問わず、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、必ずアスベスト含有建材の有無を事前に調査する必要があります。
詳しくは、「建築物等の解体等工事に係るアスベスト規制」をご覧ください。
8 建設作業に伴う騒音・振動公害の未然防止について