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建設リサイクル法の届出等

更新日: 2023年(令和5年)2月1日  作成部署:都市開発部 建築指導課

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建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が必要です

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体や新築などの建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が義務付けられており、下表に該当する工事を行う場合、工事着手の7日前までに届出等が必要となります。 

対象建設工事

 届出等の必要な工事の規模

対象建設工事の種類規模の基準
建築物の解体工事床面積の合計:80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事床面積の合計:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)請負代金の額:1億円以上(消費税込)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金の額:500万円以上(消費税込)

届出等の時期

届出(民間工事)は、工事着手の7日前までに届け出てください。
通知(公共工事)は、工事着手前までに通知してください。

建設リサイクル法に基づく届出・通知はオンラインでも申請できます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

建設リサイクル法に基づく届出・通知 オンライン申請について

届出に必要な書類

 下記書類一式 2部(正・副)

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表1から3(該当するもの)
     別表1:建築物の解体工事
     別表2:建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
     別表3:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
  3. 案内図
  4. 現状を示す明瞭な写真(解体工事)又は設計図(新築等)
  5. 工程表
  6. 委任状(代理人の場合)

通知に必要な書類

 下記書類一式 2部(正・副)

  1. 通知書
  2. 案内図
  3. 委任状(代理人の場合)

発注者、自主施工者、受注者の皆さんへご協力のお願い

 小平市では、建設リサイクル法に基づく届出書等を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しています。
 工事現場に掲示される建設業許可又は解体工事業者登録の標識に、届出・通知済シールを貼付してください。

建設リサイクル法に関する様式

建設リサイクル法に関する様式については、「建設リサイクル法様式一覧」(東京都都市整備局)(外部リンク)からダウンロード可能です。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

建築指導課監察担当

電話:042-312-1096

FAX:042-346-9513

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