小平市役所
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建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、アスベスト(石綿)の有無を事前に調査し、その結果を「石綿事前調査結果報告システム」により報告してください。
また、アスベスト(石綿)を質量の0.1パーセントを超えて含有する吹付け材、保温材・断熱材等の建材を使用する建築物・工作物を解体または改修する場合には、工事開始日の14日前までに別途、石綿排出作業に係る届出が必要となります。
建築時期・規模・用途を問わず、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、必ずアスベスト含有建材の有無を事前に調査する必要があります。
事前調査は、元請業者または自主施行者が行います。令和5年10月からは、以下に該当する者による事前調査が義務化されます。
令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告することが必要です。
事前調査結果の報告は、「石綿事前調査結果報告システム」(外部リンク)において行います。
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査結果の記録を作成・保存するとともに、工事現場に備え置く必要があります。
また、全ての工事工事現場において公衆の見やすい場所に事前調査結果を掲示する必要があります。掲示板の大きさはA3サイズ以上と定められています。
事前調査の結果は、作業開始前(届出対象工事の場合は作業開始の14日前まで)に書面で発注者に説明することが必要です。
なお、元請業者は説明書面の写しを、工事終了後3年間保存してください。
大気汚染防止法の改正により、全ての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。
上記特定建築材料が使用されている建築物等の解体等を行う場合は、作業計画の作成、作業基準の遵守等が必要です。
また、1または2の特定建築材料等を含む建築物等の解体等を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書や、石綿飛散防止方法等計画届出書の届出を行ってください。
吹付石綿、石綿を含有する保温材・断熱材及び耐火被覆材を含む建築物・工作物の解体・改修工事を行う場合、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに届出が必要です。(大気汚染防止法様式第3の4)
次の1または2いずれかに該当する工事を行う場合、、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに届出が必要です。(東京都環境確保条例第35号様式)
小平市役所 環境政策課
東京都多摩環境事務所 環境改善課大気担当
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