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建築物等の解体等工事に係るアスベスト規制

更新日: 2024年(令和6年)2月8日  作成部署:環境部 環境政策課

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 建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、アスベスト(石綿)の有無を事前に調査し、その結果を「石綿事前調査結果報告システム」により報告してください。

 また、アスベスト(石綿)を質量の0.1パーセントを超えて含有する吹付け材、保温材・断熱材等の建材を使用する建築物・工作物を解体または改修する場合には、工事開始日の14日前までに別途、石綿排出作業に係る届出が必要となります。

事前の調査

石綿事前調査

 建築時期・規模・用途を問わず、建築物・工作物の解体・改修工事を行う際は、必ずアスベスト含有建材の有無を事前に調査する必要があります。

事前調査の対象となる工事

  • 全ての建築物・工作物の解体・改修工事

事前調査を行う者(令和5年10月から)

 事前調査は、元請業者または自主施行者が行います。令和5年10月からは、以下に該当する者による事前調査が義務化されます。

  • 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
    (注)一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。
  • 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月までに登録された者

石綿事前調査結果の報告

 令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の建築物等の解体及び改修工事については、アスベストの有無に関わらず、事前調査結果を報告することが必要です。

 事前調査結果の報告は、「石綿事前調査結果報告システム」(外部リンク)において行います。

報告の対象となる工事

  • 解体部分の延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

事前調査結果の記録の作成等及び掲示板について

 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査結果の記録を作成・保存するとともに、工事現場に備え置く必要があります。

 また、全ての工事工事現場において公衆の見やすい場所に事前調査結果を掲示する必要があります。掲示板の大きさはA3サイズ以上と定められています。

事前調査結果の発注者への説明

 事前調査の結果は、作業開始前(届出対象工事の場合は作業開始の14日前まで)に書面で発注者に説明することが必要です。

 なお、元請業者は説明書面の写しを、工事終了後3年間保存してください。

石綿排出作業

規制対象となる建材

 大気汚染防止法の改正により、全ての特定建築材料(石綿含有建材)が規制対象となりました。具体的には次のものが対象です。

  1. 吹付石綿(レベル1建材)
  2. 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2建材)
  3. 石綿含有仕上塗材(レベル3建材)
  4. 石綿含有成形板等(レベル3建材)

 上記特定建築材料が使用されている建築物等の解体等を行う場合は、作業計画の作成、作業基準の遵守等が必要です。

 また、1または2の特定建築材料等を含む建築物等の解体等を行う場合は、別途、特定粉じん排出等作業実施届出書や、石綿飛散防止方法等計画届出書の届出を行ってください。

 なお、石綿含有成形板等(レベル3建材)については、特定粉じん排出等作業実施届出書等の対象外となりますが、作業実施時は作業基準を遵守して作業を行ってください。
 詳細は、下部関連リンクの「建築物の解体等に係る石綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル(東京都環境局)」をご確認ください。

届出対象工事

大気汚染防止法第18条の17に基づく届出

 吹付石綿、石綿を含有する保温材・断熱材及び耐火被覆材を含む建築物・工作物の解体・改修工事を行う場合、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに届出が必要です。(大気汚染防止法様式第3の4)

東京都環境確保条例第124条に基づく届出

 次の1または2いずれかに該当する工事を行う場合、特定粉じん排出等作業の開始日の14日前までに届出が必要です。(東京都環境確保条例第35号様式)

  1. 吹付石綿の施工面積が15平方メートル以上
  2. 吹付石綿または石綿を含有する保温材・断熱材及び耐火被覆材を使用している、建築物等の延べ床面積が500平方メートル以上

 届出窓口

 延べ面積が2000平方メートル未満の建築物

 小平市役所 環境政策課

延べ面積が2000平方メートル以上の建築物とすべての工作物

 東京都多摩環境事務所 環境改善課大気担当

 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 電話042-523-3171

添付ファイル

大気汚染防止法

東京都環境確保条例

事前調査結果報告システム

大気汚染防止法改正

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

環境政策課

電話:042-341-1211(代表)内線2461~2463

FAX:042-346-9643

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