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介護保険制度と利用できるサービス

更新日: 2022年(令和4年)2月16日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険制度

 介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる支え合いの制度です。小平市が保険者として制度の運営をしています。

 保険に加入するのは、市に住所のある方のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の各種医療保険に加入されている方(第2号被保険者)です。市内にお住まいの外国人も対象になります。

要介護状態に合わせた介護サービス、介護予防サービスが利用できます

 サービスを利用できるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)で介護が必要と認定された方(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません)、また40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、加齢が原因とされる病気(特定疾病)によって、介護が必要であると認定された方(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)です。

 介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や介護認定審査会を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

 

要支援1・2の認定を受けた方

介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用できます。

お住まいの圏域にある地域包括支援センターに連絡してください。

要介護1~5の認定を受けた方

介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。

居宅介護支援事業者に連絡してください。

非該当の認定を受けた方

介護保険のサービスは利用できませんが、介護予防・生活支援サービス事業や一般介護予防事業が利用できる場合があります。

 

要介護認定の詳細についてはこちら

利用できるサービスの種類についてはこちら

 

介護サービス利用時の利用者負担割合について

 65歳以上で一定以上の所得がある方は介護サービスを利用するときの利用者負担が2割または3割になります。

 利用者負担割合は、要介護・要支援認定を受けている方に市から交付される介護保険負担割合証に記載されています。

利用者負担割合
判定基準1判定基準2負担割合
本人の合計所得金額が
160万円未満
 1割負担

本人の合計所得金額が
160万円以上220万円未満

同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:280万円未満
65歳以上の方が2人以上:346万円未満
1割負担
上記以外の場合2割負担

本人の合計所得金額が
220万円以上

同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:280万円未満
65歳以上の方が2人以上:346万円未満
1割負担
同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:280万円以上
65歳以上の方が2人以上:346万円以上
2割負担
同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入とその他合計所得金額の合計が
65歳以上の方が1人:340万円以上
65歳以上の方が2人以上:463万円以上
3割負担

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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