小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 家屋の評価額の求め方
家屋の評価額は総務大臣が定めた固定資産評価基準をもとに算出しています。
1.新築・増築家屋の評価は
新築・増築された課税の対象となる家屋の評価額を計算するために、間取りや使用材料などの調査を行います。具体的には、屋根、柱、壁、基礎などに使われている材料や、建築設備などを確認します。
評価額 = (1)再建築価格 × (2)経年減点補正率
(1)再建築価格
再建築価格とは、課税の対象となる家屋と同一のものを評価の時点で新たに建てる場合に必要とされる建築費をいいます。
(2)経年減点補正率
家屋は年数の経過によって損耗していくため、家屋が建築されてからの年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。
2.既存家屋の評価は
家屋の評価額は、3年に1度の基準年度に評価替えを行います。評価替えは、新築・増築家屋と同様に再建築価格を基準とする評価方法により新評価額を求めます。
その結果、新評価額が前年度評価額を上回る場合には、前年度評価額に据え置くこととされています。
こうして、評価替えの年度に決定された評価額は、翌年、翌々年と新たに評価を行わず、3年間同じ額になります。