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住居表示の実施について

更新日: 2007年(平成19年)9月27日  作成部署:市民部 市民課

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住居表示の実施について

 住所は、市民の日常生活や社会生活に深い関係があります。

 住居表示制度を適用(実施)して、土地地番による住所を改め、町名・街区符号・住居番号による住所に付け直すと、これまでなじんできた住所が変更になるため、日常生活において大きな影響が生じます。また、住居表示実施にともなって、町境が整理変更されたり、町名が変更になる場合もあります。

住居表示整備審議会

 市ではこの住居表示の実施に先立ち、この制度を円滑かつ合理的に実施するため、知識経験者や公共団体の役員のほか、実施区域が決まった後では実施区域の地元の代表者などを委員とする「住居表示整備審議会」を設置して、町区域や町名及び実施期日などの基本的な事柄について、慎重に審議した上で実施するようにしています。

 また、住居表示の実施区域、方法および町区域、名称の新設変更については、審議会だけでなく、最終的に市議会の議決を経て決定する仕組みとなっています。

住居表示説明会

 市では、実施対象となる区域が決定されると、住居表示説明会を開催して住居表示の趣旨等を説明し、ご意見等を伺い、理解と協力を得て実施するように努めます。

住居表示が実施されると

 実施期日から「町名」「街区符号」「住居番号」による新しい住所を使うようになります。また、以下のような各種表示板を取り付けて、現地で住所をわかりやすくします。

住居表示住居番号表示板

 家の玄関などにはります。

住居表示街区符号表示板

 電柱などの見えやすい場所にはります。

住居表示街区案内図

 駅前や公園などに設置され、道路名称、街区符号や現在地を表示しています。

住居表示住居番号表示板
住居表示街区符号表示板
住居表示街区案内図

これらの表示板により、現地では確認しにくかった住所が、目にみえる住所となります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課管理担当

電話:042-346-9520

FAX:042-342-1227

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