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住居表示制度  

住居表示制度は、住所の表し方を土地の地番を用いる方法から、住所独自の規則性のある方法に付番し直して、わかりやすくしようというものです。

 住所は、住居表示が実施されていない区域では、土地の地番を用いて表しています。しかし地番を用いた住所は、土地の分筆や合筆にともなって、番号が飛んだり欠番が生じたり、または桁が大きくなったりして、次第にわかりにくくなってきています。


 住居表示制度は、住所の表し方を土地の地番を用いる方法から、住所独自の規則性のある方法に付番し直して、わかりやすくしようというものです。


住居表示を実施して、住所がわかりやすくなると、次のような利点があります。


 1 救急車、消防車、警察のパトロールカーが、より早く現場の位置確認をすることができる。


 2 郵便物等の宅配物の誤配や遅配を防ぐことができる。


 3 人を訪ねる際、より早く正確に目的地に到着することができる。


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お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階
市民課住居表示担当
電話:042-346-9520
Fax:042-342-1227

掲載日:平成20年10月1日

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