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耐震改修をした住宅の固定資産税の減額について

更新日: 2024年(令和6年)4月3日  作成部署:市民部 税務課

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 地方税法に基づき、小平市内に昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、耐震改修工事をされ、一定の要件を満たした場合、申告により、その家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
 なお、都市計画税についての減額措置はありません。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です

  1. 小平市内に、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(ただし、併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること)
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅であること
  3. 1戸当たりの改修工事費が50万円超であること

(注)省エネ改修およびバリアフリー改修減額との重複適用はできません。
(注)1戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。

減額期間と割合(都市計画税は対象外)

減額期間 工事が完了した年の翌年度から1年度分
減額割合 改修家屋全体にかかる固定資産税の2分の1

(注) 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。

減額対象床面積

 1戸当たり120平方メートル相当分まで

減額措置の申告

 減額措置を受ける場合は、耐震改修工事が完了した日から3か月以内に次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  2. 耐震基準に適合することを証する書類((注)1)
  3. 耐震改修した内容・費用を確認できる書類(見積明細書・領収書・写真・図面など)
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

(注)1 小平市都市開発部建築指導課(小平市木造住宅耐震改修費用補助金交付要綱に基づき耐震改修をした住宅に限る。)、登録された建築士事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。

提出先

 市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話 042-346-9525(直通)

 (注)詳細につきましては、上記提出先までお問合せください。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課家屋・償却資産担当

電話:042-346-9525

FAX:042-342-3313

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