木造住宅耐震改修費用補助制度
市では、木造住宅の耐震改修費用の一部を補助しています。
補助対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築された、市内の住宅・共同住宅・併用住宅(現に人が住んでいるものに限る)で、次に所属する診断機関において耐震診断を実施したもの。
診断機関
社団法人東京都建築士事務所協会北部支部 または
東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく耐震診断事務所
※この他の機関による診断は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
補助対象者
補助対象住宅を所有する個人(複数の個人が共有する場合を含みます。)
補助金の額
耐震改修費用(消費税を除く。)の3分の1に相当する額で、30万円を上限とします。(改修の費用は住宅の規模・程度によって異なります。)
補助の制限
同一の住宅に対して1回限りで、補助金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。
税の優遇措置
耐震改修工事を行った場合、以下の税の減額が受けられる場合があります。
1.所得税の特別控除
耐震改修費用または耐震工事の標準的な額 の少ない額の10%、上限20万円
(※詳細は下段「関連リンク」先を参照ください。)
2.固定資産税の減額
建物に係る固定資産税額の2分の1(※詳細は下段「関連リンク」先を参照ください。)
その他
補助を希望される方は、必ず耐震改修工事実施前に防災安全課へご相談ください。
手続きの流れ
1.事前相談
耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満で、耐震改修が必要と診断された場合で、補助を希望される方は、必ず事前に防災安全課へご相談ください。
2.耐震改修及び工事監理機関に依頼
各実施機関と費用や日程等についてご相談ください。
3.補助金交付申請書の提出
耐震改修を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を防災安全課へ提出してください。
- 耐震改修に係る費用の見積書の写し
- 耐震改修工事の設計図書の写し
- 施工業者の建設業の建設業許可証の写しまたは東京都地域住宅生産者協議会が主催する木造住宅耐震講習会の受講者証の写し
- 工事監理を行う者が、上記「診断機関」に該当することが確認できる書類の写し
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認申請が必要な場合は、 確認申請書の写し
- その他防災安全課が提出を求めた書類
4.補助金の交付決定
申請書の審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。
※審査の結果、不交付決定通知となる場合があります。
5.耐震改修の実施
補助金の交付決定後、耐震改修を実施し、改修機関に費用(全額)をお支払いください。
6.耐震改修完了報告書の提出
耐震改修完了後、次の書類を添えて、耐震改修完了報告書を防災安全課へ提出してください。
- 診断機関が発行する耐震改修結果報告書の写し
- 耐震改修費用明細書の写し
- 耐震改修費用の領収書の写し
- 工事個所の施工前、施工途中及び施工後の写真
- その他防災安全課が提出を求めた書類
7.補助金の額の確定
完了報告書の審査後、耐震改修費用補助金交付額確定通知書が送付されます。
8.補助金交付請求書の提出
振込先口座等をご記入の上、補助金交付請求書を防災安全課へ提出してください。
9.補助金の受領
指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。
掲載日:平成20年11月5日