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義務教育就学児医療費助成制度(マル子)

更新日: 2024年(令和6年)4月18日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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小・中学生の対象児童が、医療機関で受診したときの医療費の一部を助成します。この制度を受けるには、申請をして「医療証」の交付を受けることが必要です。所得制限があります。

現在の小学校4年生から中学校3年生までの所得制限について、令和6年10月から撤廃します。現在所得制限により医療証をお持ちでない小学校4年生から中学校3年生までの児童を養育している方へ、7月頃申請のご案内を発送する予定です。

(注)新年度より小学校1年生になる予定のお子様がいる現在乳幼児医療費助成制度医療証(マル乳)をお持ちの保護者の方へは、申請不要でマル子の医療証を3月下旬に郵送します。

(注)申請、各種変更手続きはページ下のリンクを参照してください。

制度の概要

対象となる方

小平市に住所のある小・中学生の児童を養育している方。

(注)小学校4年生から中学校3年生まで、所得制限があります(令和6年10月より所得制限を撤廃します)。

(注)単身赴任等で保護者の住所が小平市以外の場合でも対象となります。

対象とならない児童

  • 保護者の所得が制限額を超えている(所得制限額表参照)
  • 健康保険に加入していない
  • ひとり親家庭医療費助成(マル親)を受けている
  • 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
  • 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない
  • 生活保護を受けている
  • 里親などに委託されている

所得制限

義務教育就学児医療費助成制度 所得制限額表
扶養親族などの数所得制限額収入額の目安
0人622.0万円833.3万円
1人660.0万円875.6万円
2人698.0万円917.8万円
3人736.0万円960.0万円
4人774.0万円1,002.1万円
5人以上1人につき38万円加算 
 

1.「収入額の目安」は給与収入のみでの目安です。

2.所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。

3.次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・・・相当額
  • 寡婦(寡夫)・障害者・勤労学生・・・27万円
  • 特別障害者・・・40万円
  • ひとり親・・・35万円

4.老人扶養がある場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算します。

(注)所得制限の基準となる所得の年度の切り替えは、毎年10月です(例 令和5年10月からの〇子医療証についての所得制限の基準となる所得は令和5年度(令和4年1月から12月までの収入に対する所得)となります)。

助成内容

対象児童が医療機関で受診したときの、保険診療による自己負担分を助成します。

ただし、一部本人負担が必要です。

助成の対象となるもの

  • 健康保険が適用されるもの。
  • 補装具や治療用眼鏡などで、健康保険が適用されるもの。
  • 小児慢性疾患医療費助成、自立支援医療、難病医療費助成などの医療費助成を受けていて、自己負担が生じた分(自己負担の内容によっては、助成できない場合があります。)

助成の対象とならないもの

  • 健康診断、予防接種、選定療養費(一定基準の病院で紹介状なく受診した場合に必要)、文書料など、健康保険が適用されないもの。
  • 入院時の食事療養標準負担額。

本人負担額

診療区分ごとの本人負担額
診療区分本人負担額
通院(調剤・訪問看護)0円
通院(上記以外)1回の受診につき、200円(上限)
入院0円

 各種申請に必要な様式はこちら

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

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