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介護予防支援

更新日: 2024年(令和6年)3月19日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護予防支援の指定申請時に使用する様式です。

共通部分については、指定申請様式(各サービス共通)をご覧ください。

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援の指定を受けることができます。

介護予防支援の指定を受けない場合でも、今までと同様に居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を提供することは可能です。

注意事項について

・居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定を受けられない場合には、介護予防支援の指定も受けられませんので、ご注意ください。

 ・管理者が主任介護支援専門員であること。

経過措置規定(注)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません。

(注)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。

・第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)については実施不可。
今までと同様に地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。

申請期限について

・令和6年4月1日から指定を受ける場合
令和6年3月27日(水曜日)

・令和6年5月1日から指定を受ける場合
令和6年4月15日(月曜日)

・令和6年6月1日から指定を受ける場合
令和6年5月1日(水曜日)

・令和6年7月1日から指定を受ける場合
令和6年5月1日(水曜日) (注)通常の指定申請と同様のスケジュールになります。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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