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市が私道の補修費用の9割を負担し、工事も行います

更新日: 2020年(令和2年)2月18日  作成部署:都市開発部 道路課

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私道は所有者(共有の場合は共有者全員)の財産であることから、所有者の責任において維持管理されなければなりません。また、私道の陥没や舗装のはがれなどが原因で事故が生じた場合には、所有者が損害賠償責任を負うことがあります。

近年、高度経済成長とともに築造された道路の多くは、経年劣化が進行し、舗装の打ちかえなどの補修工事を必要とする時期を迎えています。

市では、市民生活の基盤となる道路の安全性を維持するために、計画的に市道の補修工事を進めるほか、私道についても補修費用の9割を市が負担し、工事も行う、私道補助事業を実施しています。

私道所有者の方は、もう一度ご所有の道路の舗装状況等を確認され、舗装の傷みや異常を発見された場合には、ぜひお気軽に道路課へご相談ください。

(注)私道補助事業は各年度の予算の範囲内で実施しています。 

私道の整備費補助

私道の整備(舗装、排水設備等)について、市が工事費の9割を負担して、工事も行います。

補助の申請については一定の条件があります。詳しくは道路課へお問い合わせください。

補助の対象は

原則として、道路の幅員が4メートル以上あり、どなたでも利用することができる道路が対象となります。

補助率は

申請者が工事費の1割を負担金として納入し、市が9割を負担します。

工事の種類

舗装工事

砂利道をアスファルトで舗装し整備する工事や、現在舗装されている道路で、陥没やひび割れなど状態が悪い場合にアスファルトを打ち換える工事です。

排水工事

砂利道や舗装道路で雨天のたびに道路が冠水してしまうなど、雨水排水でお困りの場合に、雨水集水桝や吸込槽を整備する工事です。道路整備に伴うL形側溝の新設なども含みます。

(注)幅員が4メートルに満たない道路では、L形側溝が設置できません。

申請から工事までの流れ

  1. 自治会、地域内での相談
  2. 市に相談、市から制度の説明
  3. 市職員による現地確認、工事金額の概算額算出
  4. 自治会、地域内での工事内容と金額の合意
  5. 私道補修工事の申請
  6. 市による工事設計
  7. 市による入札、受注業者の決定
  8. 工事金額、地元負担金の確定
  9. 地元負担金の納付、工事委託願い書の提出
  10. 工事契約、着工
  11. 工事終了

申請に際しての注意点

  • 申請に際しては、道路と隣接する土地の所有者及び沿道にお住まいの方全員から、工事に関する同意を必ず得てください。
  • L形側溝を設置する際の道路と宅地の境界は、あらかじめ関係者間で協議していただき、決定してから申請してください。
  • 工事費の1割を申請者に負担金として納入していただきますが、申請者間の費用分担の仕方については、市では一切関知しません。地元の皆様で良く話し合ったうえで申請してください。
  • 申請の受付は随時行っています。原則として申請を受けた順番に、毎年度予算の範囲内で工事を実施します。そのため、申請後補助実施まで相当期間お待ちいただく場合もあること、予算的にその年度内で対応できない場合は次年度以降の工事となりますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

道路課計画担当

電話:042-346-9548

FAX:042-346-9513

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