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狭あい道路の拡幅に係る分筆、測量等補助金交付申請

更新日: 2020年(令和2年)2月18日  作成部署:都市開発部 道路課

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市では、狭あい道路の拡幅を促進し、安全で住みよいまちづくりを目指すために、建築などにより敷地後退した土地を市に寄附する場合、必要となる分筆のための測量や登記の費用を補助しています。

狭あい道路とは

建築基準法第42条第2項の規定による道路で、建築基準法施行日(昭和25年11月23日)以前に既に建築物が立ち並んでいた幅員が4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したものです。狭あい道路イメージ図

補助を受けるための条件等

  1. 後退した部分を市に寄附していただきます。
  2. 対象道路は、建築基準法第42条第2項道路を原則としています。
  3. 私道には適用されません。
  4. 敷地後退部分の分筆にかかる測量や登記の費用が補助対象です。
  5. 補助金額の1,000円未満は切り捨てとなります。
  6. 必ず事前(分筆前)にご相談ください。

詳しくは、パンフレット(PDF 201KB)をご参照ください。

手続きの流れ

  1. 事前相談(市役所4階道路課窓口で事前相談を行います)
  2. 職員による現地調査(担当職員が現地を調査し、補助対象となるか否かをお知らせします)
  3. 補助金交付申請書の提出
  4. 補助金交付決定通知書の発行(補助金の交付・不交付を通知します)
  5. 分筆のための測量や登記の開始(分筆のための測量や登記を申請者の負担で行っていただきます)
  6. 完了報告書の提出(分筆のための測量や登記の完了後、提出していただきます)
  7. 補助金交付確定通知書の発行(提出書類に基づき確定した補助金額を通知します)
  8. 補助金交付請求書の提出
  9. 補助金の振込
手続きの流れ

市との協議事項

舗装構造と雨水対策

舗装構造と雨水対策については、必ず市と協議を行ってください。万一、市と協議を行わず施工された場合、寄附をお受けできない場合があります。 

境界表示物

原則として、民地と寄附する道路用地との境界に市の境界石(600ミリメートル)を入れていただきます。現地の状況により石の長さや表示物の変更が必要な場合は、市にご相談ください。

 添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

道路課路政担当

電話:042-346-9824

FAX:042-346-9513

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