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建築基準法第42条第2項の規定による敷地後退用地の寄附

更新日: 2021年(令和3年)4月12日  作成部署:都市開発部 道路課

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市では、4メートル以上の生活道路を確保するため、建築基準法第42条第2項の規定により敷地後退した道路用地の寄附を受けています。

寄附申請ができる土地

建築基準法第42条第2項の規定により敷地後退した道路用地

受け入れ条件

  1. 市が管理する道路に接していること(市道、旧里道、認定外道路)。
  2. 寄附をしようとする道路用地内に個人の物件(建築物、工作物、排水桝、水道のメーター、止水栓など)がないこと。
  3. 寄附をしようとする道路用地に私権(抵当権等)が設定されていないこと。
  4. 道路用地どおりに公図が分筆されていること。
  5. 土地所有者全員から寄附申請されること。
  6. その他道路機能に支障がないこと。

市との協議事項について

舗装構造と雨水対策について

舗装構造と雨水対策については、必ず市と協議を行ってください。万一、市と協議を行わず施工された場合、寄附を受けられない場合があります。

境界表示物について

原則として民地と寄附する道路用地との境界に市の境界石(600mm)を入れていただきます。現地の状況により石の長さや表示物の変更が必要な場合は、市にご相談ください。

寄附申請に必要な書類

  1. 道路用地寄附申請書
  2. 寄附申請書(施設)
  3. 登記原因証明情報兼承諾書
  4. 印鑑証明書(3か月以内のもの)
  5. 境界確認書(ご本人用)
  6. 境界確認書(隣接地用)
  7. 境界図
  8. 求積図(地積測量図でも可)
  9. 全部事項証明書
  10. 公図の写し(インターネットで取得したものは不可)
  11. 固定資産税・都市計画税減免申請書(任意)

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

道路課路政担当

電話:042-346-9824

FAX:042-346-9513

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