小平市役所
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市では、4メートル以上の生活道路を確保するため、建築基準法第42条第2項の規定により敷地後退した道路用地の寄附を受けています。
建築基準法第42条第2項の規定により敷地後退した道路用地
舗装構造と雨水対策については、必ず市と協議を行ってください。万一、市と協議を行わず施工された場合、寄附を受けられない場合があります。
原則として民地と寄附する道路用地との境界に市の境界石(600mm)を入れていただきます。現地の状況により石の長さや表示物の変更が必要な場合は、市にご相談ください。