小平市役所
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小川東町二丁目地区に関する各種都市計画を決定・変更しました。
小川住宅では、建替えに向けた検討が進められています。
市では、小平市都市計画マスタープランに基づき、誰もが安心して暮らし続けることのできる住宅団地の再生を目指し、周辺環境に配慮された適切な整備の誘導を図るため、まちづくりルールである「地区計画」の策定を検討してきました。
令和5年3月24日に開催しました都市計画審議会における審議を経て、同月27日付けで、下記の都市計画について決定・変更しました。
各種都市計画の内容については、都市計画課窓口(市役所4階)にて、図書を縦覧に供しております。
対象の都市計画
・小平都市計画一団地の住宅施設(小川一団地の住宅施設)の変更(廃止)
令和5年3月27日 小平市告示第51号
・小平都市計画地区計画 小川東町二丁目地区地区計画(決定)
令和5年3月27日 小平市告示第52号
都市計画法第17条第1項に基づき、各都市計画案を縦覧し、意見書の提出を受け付けました。
対象の都市計画(案)の種類
・小平都市計画一団地の住宅施設(変更)
・小平都市計画地区計画(決定)
縦覧期間
令和5年1月4日(水曜)から令和5年1月18日(水曜)まで
(注)土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所
都市計画課(市役所4階)
意見書の提出
縦覧期間に市民その他利害関係のある方は、住所、氏名、意見の内容や理由などを記入のうえ、各都市計画の案に対する意見書を問合せ先へ提出できます。
(注)持参、郵送、ファクシミリ、電子メール可
都市計画法第16条第2項に基づき、地区計画(原案)を縦覧し、意見書の提出を受け付けました。
縦覧期間 令和4年9月29日(木曜)から令和4年10月13日(木曜)まで
(注)土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
縦覧場所 小平市都市計画課(市役所4階)
(注)令和4年9月29日(木曜)から令和4年10月20日(木曜)まで、対象区域内の土地の所有者など利害関係のある方は、住所、氏名を記入のうえ、地区計画(原案)に対する意見書を問合せ先へ提出できます。(送付可)
まちづくりルールの原案について、下記のとおり説明会を開催しました。
日時
令和4年9月28日(水曜) [第一部]午後3時から [第二部]午後6時半から
会場
小平元気村おがわ東 第一会議室(小川東町4-2-1)
まちづくりルールの原案を取りまとめましたので、原案の概要等をお知らせするため、まちづくりニュースを作成いたしました。
下記の添付ファイルからご覧ください。