小平市役所
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令和5年4月より、高等学校の就学期(15歳の4月1日~18歳の3月31日)にある方の医療費の一部を助成します。この制度を受けるには、申請をして「医療証」の交付を受けることが必要です。所得制限があります。
令和7年4月(令和7年4月保険診療分)から所得制限を撤廃します。現在所得制限により医療証をお持ちでない新高校1年生から新高校3年生年代(注1.2)のお子さんを養育している方へ、申請のご案内を発送しました。申請をされる方は、令和7年2月21日(注3)までのご申請をお願いします。
(注1)令和7年度の高校1年生から高校3年生年代
(注2)令和6年度で中学校を卒業となる予定のお子様がいる、現在義務教育就学児医療費助成制度医療証(マル子)をお持ちの新高校1年生の保護者の方へは、申請不要でマル青の医療証を3月下旬に郵送します。
(注3)期限を過ぎても申請はお受けしますが、医療証の発送が遅延する場合があることをご了承ください。なお、所得制限の撤廃について令和7年4月1日以降のご申請をいただいた場合は、原則として申請日から有効な医療証の発行となりますのでご注意ください。
小平市に住所のある高等学校の就学期(15歳の4月1日~18歳の3月31日)の児童を養育している方。
(注)所得制限があります。
(注)単身赴任等で保護者の住所が小平市以外の場合でも対象となります。
(注)高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます(市が状況を確認します)。
扶養親族などの数 | 所得制限額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
1.「収入額の目安」は給与収入のみでの目安です。
2.所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。
3.次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
4.老人扶養がある場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算します。
(注)所得制限の基準となる所得の年度の切り替えは、毎年10月です(例 令和5年10月からの〇青医療証についての所得制限の基準となる所得は令和5年度(令和4年1月から12月までの収入に対する所得)となります)。前年度から所得が変動し、新年度所得を基に医療証の交付を申請する場合は、8月中の申請をお願いいします。
対象児童が医療機関で受診したときの、保険診療による自己負担分を助成します。
ただし、一部本人負担が必要です。
診療区分 | 本人負担額 |
---|---|
通院(調剤・訪問看護) | 0円 |
通院(上記以外) | 1回の受診につき、200円(上限) |
入院 | 0円 |