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高校生等医療費助成制度(マル青)

更新日: 2024年(令和6年)10月11日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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令和5年4月より、高等学校の就学期(15歳の4月1日~18歳の3月31日)にある方の医療費の一部を助成します。この制度を受けるには、申請をして「医療証」の交付を受けることが必要です。所得制限があります。

令和6年10月1日から有効の医療証を発送しました。10月1日を過ぎても届かない場合、下記の問合せ先までご連絡ください。

(注)今年度で中学校を卒業となる予定のお子様がいる、現在義務教育就学児医療費助成制度医療証(マル子)をお持ちの保護者の方へは、申請不要でマル青の医療証を3月下旬に郵送します。

(注)所得制限について、受けられるかどうかご不明な場合は、申請をお願いします。電話で、受けられるかどうかの個別のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

 

制度の概要

対象となる方

小平市に住所のある高等学校の就学期(15歳の4月1日~18歳の3月31日)の児童を養育している方。

(注)所得制限があります。

(注)単身赴任等で保護者の住所が小平市以外の場合でも対象となります。

(注)高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます(市が状況を確認します)。

対象とならない児童

  • 保護者の所得が制限額を超えている(所得制限額表参照)
  • 健康保険に加入していない
  • ひとり親家庭医療費助成(マル親)を受けていて、保険診療による自己負担額がなし
  • 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている
  • 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない
  • 生活保護を受けている
  • 里親などに委託されている

所得制限

高校生等医療費助成制度 所得制限額表
扶養親族などの数所得制限額収入額の目安
0人622.0万円833.3万円
1人660.0万円875.6万円
2人698.0万円917.8万円
3人736.0万円960.0万円
4人774.0万円1,002.1万円
5人以上1人につき38万円加算 
 

1.「収入額の目安」は給与収入のみでの目安です。

2.所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。

3.次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。

  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・・・相当額
  • 寡婦(寡夫)・障害者・勤労学生・・・27万円
  • 特別障害者・・・40万円
  • ひとり親・・・35万円

4.老人扶養がある場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算します。

(注)所得制限の基準となる所得の年度の切り替えは、毎年10月です(例 令和5年10月からの〇青医療証についての所得制限の基準となる所得は令和5年度(令和4年1月から12月までの収入に対する所得)となります)。前年度から所得が変動し、新年度所得を基に医療証の交付を申請する場合は、8月中の申請をお願いいします。

助成内容

対象児童が医療機関で受診したときの、保険診療による自己負担分を助成します。

ただし、一部本人負担が必要です。

助成の対象となるもの

  • 健康保険が適用されるもの。
  • 補装具などで、健康保険が適用されるもの。
  • 小児慢性疾患医療費助成、自立支援医療、難病医療費助成などの医療費助成を受けていて、自己負担が生じた分(自己負担の内容によっては、助成できない場合があります。)

助成の対象とならないもの

  • 健康診断、予防接種、選定療養費、特定療養費(一定基準の病院で紹介状なく受診した場合に必要)、文書料など、健康保険が適用されないもの。
  • 入院時の食事療養標準負担額。

本人負担額

診療区分ごとの本人負担額
診療区分本人負担額
通院(調剤・訪問看護)0円
通院(上記以外)1回の受診につき、200円(上限)
入院0円

 申請に必要な様式はこちら

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

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