小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら4面の記事を抜粋して掲載します。
市民税・都民税(住民税)は、前年(令和4年1月1日~12月31日)の所得をもとに、令和5年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。
申告書は、1月20日(金曜)に発送予定です。
申告書が届かない場合は、お問い合わせください。
日程
申告が必要な場合
問合せ
税務課(郵便番号187-8701 小平市役所)電話042(346)9522・9523
所得税、復興特別所得税、個人事業者の消費税、地方消費税、贈与税の申告書を作成できます。
(注) 駐車場はありません。
とき
1月23日~3月15日の平日 午前8時30分~午後4時
(注) 提出は午後5時まで。
(注) 入場整理券が必要です。入場整理券は、無料通話アプリLINEラインで事前に入手できます。当日も会場で配付しますが、入場整理券の配付状況によって、受付時間を早めに締め切る場合があります。LINEで入場整理券を入手する場合は、国税庁公式アカウントを友だち追加してください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
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国税庁
所得税、復興特別所得税、個人消費税、贈与税の確定申告相談と申告書を提出できます。
(注) 国税の領収、納税証明書の発行、電話での相談はできません。
とき
2月19日・26日の日曜日
(注) 令和4年分の申告と納税の期限は、所得税、復興特別所得税、贈与税は3月15日(水曜)、消費税・地方消費税は3月31日(金曜)です。
小規模納税者の所得税、復興特別所得税・個人消費税、年金受給者と給与所得者の所得税、復興特別所得税の申告書を作成して提出できます。
(注) 提出のみの方は、税務署へ提出してください。土地、建物、株式などの譲渡所得、相談内容が複雑な方、所得金額が高額な方は、税務署に相談してください。
とき
2月1日(水曜)~3日(金曜) 午前9時30分~午後3時30分
ところ
福祉会館3階
持ち物
申告に必要な書類、マイナンバー確認書類、筆記用具、計算器具、前年以前に申告した場合は申告書などの控え、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)。
申込み
1月10日(火曜)から相談実施日3日前までに、ホームページ(右下図QRコード)へ
(注) 専用電話(電話03(6634)5315)からも申し込めます。
(注) 事前に申込みがない場合は、当日受け付けできないことがあります。
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東京税理士会東村山支部
問合せ
東村山税務署個人課税部門 電話042(394)6811(自動音声で2番を選択)
国税庁ホームページでは、パソコンやスマートフォンなどで申告書が作成できます。作成した申告書は、印刷して税務署に提出できます。また、e-Taxイータックス(電子申告)で、作成した申告書のデータを提出することもできます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
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国税庁確定申告書等作成コーナー
問合せ
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570(01)5901
個人の申告所得税、消費税に限り、事前に口座を登録すると、期日に自動で引き落とされます。
(注) 振替納付日は、所得税、復興特別所得税は4月24日(月曜)、消費税、地方消費税は4月27日(木曜)です。
(注) 申告書の提出後には、納付書の送付や納税通知などによる納付のお知らせはありません。
国税の納付は、金融機関や税務署の窓口に行かなくても納付手続ができます。
事前に届け出た預貯金口座からe-Taxを利用して、即時または期日を指定して納付できます。
国税を電子納付できます。
納付内容を登録し納付できます。なお、納付額に応じた決済手数料がかかります。
国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のウェブサイトから、利用可能なPayペイ払いを選択して納付する手続きです。
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国税庁
所得税および復興特別所得税・消費税、地方消費税・贈与税の申告書を税務署へ提出するごとに、マイナンバーの記載と本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
提出する際は、[1]マイナンバーカード、[2]マイナンバー確認書類、身元確認書類をお持ちください。
(注) [1]は、1枚で番号確認と身元確認ができます。[2]は、[1]がない場合の持ち物です。
(注) 番号確認書類とは、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどです。身元確認書類とは、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証などです。
(注) 申告書を送付で提出する場合は、[1]の写し(両面)または[2]の写しを添付してください。
明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載してください。
(注) 医療費控除の申告は、ホームページで作成できます。領収書は5年間保存し、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
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国税庁
公的年金などの収入金額の合計額が4百万円以下で、かつ、その公的年金などの全部が源泉徴収の対象となっている場合、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税、復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
(注) 所得税などの申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
平成25年分から令和19年分までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
各年分の基準所得税額に2・1パーセントの税率を乗じて計算します。
また、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得で源泉所得税が徴収されている場合、復興特別所得税が併せて徴収されています。
問合せ
東村山税務署(郵便番号189-8555 東村山市本町1-20-22)電話042(394)6811
市税の申告などには、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)による電子申告が利用できます。
提出できる書類は次のとおりです。
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エルタックス
問合せ
税務課 電話042(346)9523、エルタックスヘルプデスク(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時~午後5時)電話0570(081459)
確定申告でおむつ代が医療費控除として認められるためには、医師のおむつ使用証明書が必要です。
しかし、次の要件すべてに該当する場合は、市が交付する確認書で代用できます。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9759
高齢による寝たきりや重度の認知症などで複雑な介護を要し、日常生活に支障のある65歳以上の方は障害者手帳などの交付を受けた方に準ずるものとして、市の認定が受けられます。
納税者本人、または被扶養者が認定を受けると、所得税・住民税の障害者控除が適用されます。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
高齢者支援課 電話042(346)9759
1月下旬に、対象の方に医療費等通知書を発送します。
医療費等通知書には、医療機関などの受診内容や医療費の総額が記載されています。
内容に誤りがないかご確認ください。
対象
次のすべてに該当する方
問合せ
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 電話0570(086)519