小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら1面の記事を抜粋して掲載します。
ハラスメントとは、相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけるような嫌がらせや迷惑行為全般を指します。
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することを妨げたり、心と体を傷つけたりするだけでなく、職場環境にも悪影響を及ぼします。
職場のハラスメントで悩んだら、相談してみませんか。
問合せ先
市民協働・男女参画推進課 電話042(346)9618
全国の従業員30人以上の企業・団体を対象に行った調査では、半数以上の企業が、過去3年間に「パワーハラスメントに関する相談がある」と回答しています。
職場でのハラスメントは、身近で起きているかもしれません。
(注) 回答数7,780件のうち、無回答、無効回答を除く。
(注) 「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(厚生労働省、令和6年3月)から抜粋。
(注) ハラスメントにあたるかどうかは、原因や状況などを踏まえて判断されます。
優位な立場にある者が、その立場を利用して、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動をすることによるハラスメントです。
(例)
相手の意に反する性的な言動によるハラスメントです。
(例)
妊娠・出産、育児休業などの制度利用を理由としたハラスメントです。
男性に対して行われた場合は、パタニティハラスメントといいます。
(例)
いつどこで誰に何をされたのか、具体的に記録しましょう。
一人で悩まず、まずは信頼できる同僚や上司に相談しましょう。
周りの協力を得ることで、ハラスメントを行う本人が自らの行為に気付く場合があります。
上司などに相談できない場合は、人事部門や社内相談窓口に相談しましょう。
相談を受けた企業は相談者の秘密を守り、相談したことなどによる不利益を与えてはいけないことになっています。
社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。
ハラスメントを受けた方が、一人で悩みを抱え込むことがないように、声を掛けることが大切です。
相談を受けた際には話を聴き、必要に応じて相談窓口への相談を促しましょう。
また、本人の同意があれば、代わりに相談することもできます。
受付時間など、詳しくは小平市ホームページ(ID15835)をご覧ください。
LINEライン電話、電話、オンライン、来所などで相談できます。
相談の方法など、詳しくは東京都労働相談情報センターホームページをご覧ください。
多摩事務所 電話042(595)8004
専門の相談員に、面談・電話で相談できます(予約不要)。
電話042(846)4821