トップ > くらし・手続き・税 > 軽自動車税 > 届出・申告・手続き・証明 > 原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録

原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録

更新日: 2024年(令和6年)3月12日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

購入や譲渡により取得したとき、他市から小平市に転入したときに行う手続きです。申告書等は添付ファイルからダウンロードできます。

登録手続き
用途原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車の登録手続きをするとき
受付時間月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
土曜 午前8時30分~午後0時15分
日曜・祝日、年末年始を除く
提出先市役所2階税務課
提出書類(1)軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【添付ファイル】
 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 記載例【添付ファイル】
(2)販売証明書
(3)窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証等)
(4)委任状(代理人が来庁する場合)【添付ファイル】
(注)委任状には必ず押印してください。
(注)申告書などの記入に「消せるボールペン」を使用しないでください。
(注)追加提出書類
(譲渡のとき)
・譲渡証明書(押印のあるもの)【添付ファイル】
・前所有者の廃車証明書
 (注)廃車していない場合は前所有者のナンバープレート(標識)と標識交付証明書
(注)追加提出書類
(転入のとき)
・前住所地の廃車証明書
 (注)廃車していない場合は前住所地のナンバープレート(標識)と標識交付証明書
(注)追加提出書類
(改造したとき)
排気量の変更を伴う改造やエンジンの付替え等を行った場合は、「原動機付自転車改造申告書」【添付ファイル】が必要です。
手数料無料
申請できる方本人および住民票上同一世帯の方。それ以外の方は、委任状が必要になります。
問合せ税務課 庶務担当 電話:042-346-9521
 
<窓口に来た方の本人確認について>

令和3年4月1日からの申請書等への押印廃止に伴い、申告書欄の押印の有無に関わらず、届出者(来庁者)の本人確認を実施いたします。

軽自動車税(種別割)の適正な課税を行うために、委任状をお持ちの方や販売店の方に関しても、窓口に来た方の本人確認書類の提示をお願いいたしますので、あらかじめご了承ください。必要な書類は以下のとおりです。

本人確認書類 
個人の方の場合運転免許証等
販売店の方の場合(2点)

[1]社員証又は名刺等(販売店との関係を示す書類)

[2]運転免許証等

上記書類をご用意できない場合は、事前に下記担当までご連絡ください。

(注)運転免許証等の詳細については、税に関する証明書申請時の本人確認のページに準じておりますので、ご確認ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る