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小平都市計画 高度地区変更

更新日: 2018年(平成30年)6月20日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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基本的な考え方

平成17年4月1日付けで、第1種・第2種高度地区の区域に高さ25メートルの規定を導入しました。

従前からの北側の斜線制限に加えて、絶対高さが規定されることになります。

25メートル第2種高度地区

導入しない区域

  • 都市計画上、高度利用を図るべきと位置付けられている第3種高度地区(駅前などの区域)は従前の規定のままとします。
  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域については、既に高さ10メートル(一部12メートル)の規定が定められていますので、従前の規定のままとします。
  • 次の区域は従前の規定のままとします。

(1)…… 地区計画により別に高さを定めている区域

(2)・(3)…… 区域が全体的に都市計画施設(ごみ焼却場、都市計画公園)に指定されている区域

(4)…… 都市再開発方針の2項地区(促進地区)に指定され、都市基盤整備事業を行っている区域

下図は、25メートル第1種高度地区(青色)、25メートル第2種高度地区(赤色)の概略を示したものです。お住まいの地域等についての確認は、問合せ先(都市計画課)までお願いします。 ※計画図は都市計画課で閲覧できます。

導入区域

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課計画担当

電話:042-346-9554

FAX:042-346-9513

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