郵送による住民票の写し等の請求
更新日: 2024年(令和6年)1月31日 作成部署:市民部 市民課
住民票の写しや除票の写し(転出や死亡等により消除された住民票の写し)、住民票記載事項証明書、不在住証明書は窓口の他、郵送で請求することもできます。
(注)法人等の第三者が請求される場合は、該当ページをご覧ください。
(注)証明書がお手元に届くまでに、往復の配達日数と市役所での処理日数がかかります。お急ぎの方は速達郵便をご利用いただくか、窓口にてお手続きください。
請求できる方
住民票の写し、住民票記載事項証明書
小平市に住民登録をしている本人または同一世帯員
(上記の方に頼まれて代理人が請求する場合は、委任状(PDF 224.7KB)が必要です。)
(注)住民票記載事項証明書を指定の様式で証明する場合は、必要事項を記入の上、同封して下さい。
(注)上記以外の方が請求する場合は、「第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求」をご確認ください。
住民票除票の写し
小平市に住民登録をしていた本人
(注)代理人が請求される場合は、委任状(PDF 224.7KB)や成年後見人の登記事項証明書等が必要です。
(注)住民票除票の写しを本人以外の方が請求する場合は、権限資料や委任状(PDF 224.7KB)の提出が必要です。又、請求書に具体的な請求理由を記入して下さい。
(注)法改正により保存年限が150年になりましたが、平成26年6月19日までに消除又は改製された住民票の保存年限は5年です。
(注)上記以外の方が請求する場合は、「第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求」をご確認ください。
必要な書類
[1]郵送等による住民票の請求書(PDF 127.1KB)
(注)上記のファイルをプリントアウトしていただくほか、便箋用紙等に必要事項を手書きしたものでも構いません。
[2]手数料分の定額小為替
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替(発行日から5か月以内のもの)をご用意ください。切手や現金はご利用いただけませので、ご了承ください。
なお、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、お釣りのないようにご準備をお願いします。
定額小為替にはなにも記入せず空欄のまま送付してください。
(注)定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。
[3]本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポート、個人番号カード等。
詳細は上記のリンクをご確認ください。
(注)氏名や住所等の一部が欠けたコピーだと再度発送していただくことになりますのでご注意ください。住所変更等で裏面にも記載がある場合はそちらも併せてコピーしてください。
(注)マイナンバーカードの場合、裏面のコピーは不要です。
[4]返信用封筒
切手を貼付し、請求者の住所及び氏名を記入してください。
(注)住民登録地へ返送します。
[5]委任状(PDF 224.7KB)(任意代理人による請求の場合)
(注)代理人欄も含め、すべて本人(委任者)が記入、押印してください。
[6]本人との関係が分かる書類のコピー(法定代理人による請求の場合)
成年後見人の登記事項証明書や戸籍証明書等。
送付先
〒187-8701 小平市小川町2-1333
小平市役所 市民課郵送担当
手数料
1通 250円
備考
- 請求内容の確認等で市役所からご連絡することがあります。平日の日中に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
- 日本国籍の方は本籍・筆頭者氏名、世帯主・世帯主との続柄、個人番号等の記載の有無を選択できます。
- 外国籍の方は国籍・地域、世帯主・世帯主との続柄、個人番号の他、在留資格・在留期間・在留期間の満了日、在留カード又は特別永住者証明書番号の記載の有無を選択できます。
- 個人番号入りの住民票の写しを代理人が請求された場合は、本人の住所登録地に返送します。
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