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退職者医療制度

更新日: 2018年(平成30年)6月7日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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退職者医療制度とは

 被用者保険(会社の健康保険や公務員の共済組合など)の加入期間が長く、退職後に国保へ加入された方の医療費の一部は、被用者保険が負担することになっています。このことにより、国保加入者全体の国民健康保険税負担を軽減し、国保財政を支える役割を果たしているのが退職者医療制度です。

 この制度は、法改正により廃止となりましたが、経過借置として、平成27年3月31日までの間に制度の適用となった世帯については、退職被保険者本人が65歳に到達するまで存続します。


対象となる方

 平成27年3月31日までの間に国保に加入していた期間があり、その期間において次の条件をすべて満たす方が対象です。

退職被保険者本人となる方

  1. 65歳未満であること。
  2. 被用者年金(厚生年金や共済年金)を受給している方で、その加入期間が20年以上または40歳以降10年以上であること。

退職被保険者の被扶養者となる方

  1. 65歳未満であること。
  2. 退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入によって生計を維持している3親等内の親族であること。
  3. 年間収入が130万円未満(60歳以上の方は180万円未満)であること。

    ※退職被保険者本人が65歳になった場合は、その被扶養者も、一般の国保の加入者となります。


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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