トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > マル長 厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

マル長 厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

更新日: 2016年(平成28年)2月12日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

下記の対象疾病に該当する方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関等で保険証とともにこの受療証を提示して受診すると、医療機関等の窓口での本人負担は月1万円が限度となります。

なお、人工透析者のうち、70歳未満の上位所得者(同一世帯のすべての国保加入者の所得の合計額が600万円を超える世帯の方)は、月2万円が限度です。

本人負担が1万円(2万円)を超える部分は小平市が負担します。


対象となる疾病

  1. 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8 因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害に限る。)
  2. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る。)
  3. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析が必要な場合)

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 特定疾病に関する医師の意見書、または当該疾病の記載されている証明書等

申請する場所

保険年金課(市役所1階)


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る