国保の給付がうけられない場合
更新日:
2015年(平成27年)9月1日
作成部署:健康福祉部 保険年金課
次の場合、国保で診療が受けられなかったり、制限されたりします。
- 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたとき。
- 犯罪をおかして刑務所、拘置所などに拘禁されたとき。
- 自分で故意に犯罪をおかし、病気になったり、負傷したとき。または、故意に病気になったり、負傷したりしたとき。
- けんかや泥酔、又は著しい不行跡によって、ケガをしたり 病気になったとき。
- 次のようなとき
・療養について医師の指示に従わない。
・市の職員の質問に答えなかったり、市からの国保の給付についての必要なお願いをことわる。
- 単なる疲労やけん怠、美容整形、正常な妊娠中の検査、分娩、健康診断、予防注射など病気とはいえないもの。
- 仕事のうえで病気やケガをし、労働基準法や労災保険の適用を受ける場合。
- 差額ベッド料、歯科における自由診療等、保険給付の対象とならないもの。