トップ > くらし・手続き・税 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 納付方法と納期

納付方法と納期

更新日: 2023年(令和5年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

納める方法

国保税は、世帯主が受け取っている年金から引き落としされる「年金特別徴収」の方法と、納付書を使って金融機関などでお支払いただいたり、口座からの自動引き落としとする「普通徴収」の方法があります。

 

1 年金特別徴収となる方

世帯主が国保に加入していて、加入者全員が65歳以上74歳以下の世帯は、原則として国保税が世帯主の年金から引き落としになります。ただし次に該当する場合は年金引き落としではなく、納付書や口座振替で納めていただきます。

[1]世帯主の引き落とし対象となる年金受給額が年額18万円未満の場合

[2]世帯主の介護保険料が年金から引き落としされていない場合 

[3]国保税と介護保険料の合計額が引き落とし対象になる年金受給額の2分の1を超える場合 

[4]国保税を従来から口座振替で納付している場合 

[5]世帯主が年度途中で75歳となる場合 

2 国民健康保険税の仮徴収制度

[1]仮徴収制度とは

次の方で年金特別徴収の条件に該当する方には、令和5年度の国保税を仮の金額で令和5年4・6・8月の年金から3回にわたって引き落としさせていただいています。これを仮徴収制度といいます。

(1)令和4年度の国保税で令和5年2月の年金から引き落としされた方

(2)令和4年度途中から国保に加入された65歳以上の方と、以前から国保に加入されている方で、令和4年度中に65歳になられた方。

(注)(2)に該当する方には仮徴収開始通知をお送りします。

 

(注)来年度についても令和5年度の国保税で令和6年2月の年金から引き落としされた方は、令和6年度の仮徴収として令和6年4・6・8月の年金から3回にわたって引き落としさせていただきます。

 

[2]仮徴収の金額

上の(1)の方の場合は令和5年2月の年金引き落とし額と同額を、(2)の方は、令和4年度の国保税の12か月分相当額(介護保険分を除く)の6分の1の額を令和5年4・6・8月の年金から3回にわたって引き落としさせていただきます。

 

以上の仮徴収で引き落としされた方には、毎年7月にその年度の税額が決定後、仮徴収額で引き落としさせていただいた額の残額を、本徴収として10月、12月、2月支給の年金から引き落としさせていただきます。仮徴収額のみで納めすぎになる場合は、10月以降の引き落としは行われず、過納金を還付させていただきます。

 

3 年度の途中から新たに年金特別徴収に該当する世帯

毎年、その年度の国保税は7月に決定します。この時点で新たに年金特別徴収の条件に該当する世帯は、10月支給の年金から引き落としが始まります。

従って、その年度の国保税は、7・8・9月の3回は納付書で納めていただき、その後は年金から引き落としさせていただきます。

年度途中で年金特別徴収に切り替わる方の納期
第1期(7月)第2期(8月)第3期(9月)10月12月2月
納付書での
納付
納付書での
納付
納付書での
納付
年金からの
引き落とし
年金からの
引き落とし
年金からの
引き落とし
年金特別徴収の納期
4月6月8月10月12月2月
仮徴収仮徴収仮徴収本徴収本徴収本徴収
 

4 年金特別徴収から普通徴収になる方

年金特別徴収で納めていただく方でも、次の場合等は普通徴収に切り替わります。

 (1)年金支給停止などで、引き落としができない場合

 (2)国保税の納税通知書をお送りしたあと、税額に変更が生じた場合

 

普通徴収に切り替わった場合は、年金から引き落としされた額の残額を、後日お送りする納税通知書で納めていただきます。

 

5 年金特別徴収をやめたい方

上の事例には該当しない方でも、今後、口座振替で納税いただける方は年金特別徴収をやめて普通徴収に切替えることができます。

切替を希望される方は、口座振替依頼書を提出していただく必要があります。

年金の特別徴収が何月分から中止できるか、口座振替が第何期から始まるかなどは、お申込みいただく時期によりますので、お問い合わせください。

ただし、口座振替を申し込まれても、引き落とし不能で滞納が続く場合などは、年金特別徴収になる場合があります。

 

口座振替の申込みについては「市税の口座振替/口座振替の申し込み方法」をご参照ください。 

 

6 普通徴収について

年金特別徴収の条件からはずれる世帯や、途中から普通徴収に切り替わった世帯は、納付書を使用しての納付か口座振替の方法で納めていただきます。

普通徴収の国保税は、市区町村によって納期の回数や納期限は異なります。小平市の国保税の納期の回数は、年8回で、納期限は下表のとおりです。

毎年度7月に「納税通知書」をお送りしますので、年8回の納期(7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)に分けて納めていただきます。ただし、6月下旬以降に加入等のお届けをされた場合は8月に、その後は加入届出の翌月にお送りしますので、納期の回数は少なくなります。分割した2回目以降の各納期の税額に千円未満の端数が生じた場合は、初回の納期に集約します。また、分割した各納期の税額が千円に満たないときは、分割せず初回の納期の1回納付となります。

(注)75歳到達により国保加入者がいなくなる世帯は、原則74歳の期間中の納期で納めていただきます。

 

納期限は、各納期の末日(12月は25日)になります。これらの日が金融機関の休業日のときは、休業日の翌日となります(下表参照)。

 

便利で納め忘れのない口座振替のおすすめ

口座振替を申し込まれると、納税のために市役所や金融機関などへ出向く必要もなく、またうっかり納期限に納め忘れる心配もなく、たいへん便利です。

市税の納付については「市税の納付」、口座振替については「市税の口座振替/口座振替の申込み方法」「市税の口座振替/振替と申込み期限」をご参照ください。

 

スマートフォンアプリや、インターネットからクレジットカードを使って納付ができます

納付書によって納めていただく場合、市役所や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口にて納めていただくほか、スマートフォンアプリを使って納めていただくことができます。ご利用方法等、詳しい内容については「スマートフォンアプリによる納付」をご参照ください。また、インターネットからクレジットカードを使って納めていただくことができます。手数料や納付方法等、詳しい内容については「クレジットカードによる納付」をご参照ください。

令和5年度の普通徴収の納期限
第1期
(7月)

第2期
(8月)

第3期
(9月)

第4期
(10月)

第5期
(11月)

第6期
(12月)

第7期
(1月)

第8期
(2月)

令和5年
7月31日
令和5年
8月31日
令和5年
10月2日
令和5年
10月31日
令和5年
11月30日

令和5年
12月25日

令和6年
1月31日

令和6年
2月29日

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る