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納期限を過ぎると・・・/滞納処分

更新日: 2022年(令和4年)10月28日  作成部署:市民部 収納課

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本来、市税は自主的に納付していただくものですが、納期限を過ぎても納付がない場合は催告や滞納処分の対象になります。

税の公平性と自主納付

税の公平性

 市税は、高齢者対策、少子化対策など数多くの行政サービスを行うための費用を、所得や資産の状況に応じて、公平に負担していただいているものです。税目ごとに納期限が定められており、その納期限内に納付することになっています。

 市では、納期限内に納付された方と納期限内に納付がなかった方との不公平をなくし税の公平性を保つため、また、行政サービスの財源を確保するため、法律に基づき滞納処分を行っています。

 

自主納付

 納税本来の姿は、定められた納期限までに自主的に納付していただくものです。

 市税を滞納すると、納税の催告のために費用を要し、納付していただいた市税を有効に活用することができません。是非、納期限内の自主納付にご協力ください。

催告

 市では、納期限までに納付されなかった方に対しては、できるだけ早期に納付していただけるようお知らせするため、まず、督促状を送付します。それでも納付されない場合は、催告書や警告書等の送付、電話または訪問による催告を行います。

滞納処分

 市では、文書や電話または訪問による再三の催告にもかかわらず、納税相談や納付がないときは、納期限内に納付された方との不公平をなくし、また、行政サービスの財源を確保するため、法律に基づき大切な財産(給与、預貯金、不動産、電話加入権、自動車等)を差し押さえし、換価(公売)をして滞納市税に充てます。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

収納課収納担当

電話:042-346-9527

FAX:042-342-3313

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