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固定資産税・都市計画税の対象となる資産は

更新日: 2017年(平成29年)2月24日  作成部署:市民部 税務課

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具体的には以下のような資産に課税されます。

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地などです。課税上の地目は、登記簿の地目にかかわりなく、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)の現況の地目によります。

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物をいいます。

償却資産

事業のために用いることができる機械、器具、備品などです。なお、償却資産には都市計画税は課税されません。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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