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海外転出や病気などにより所有者本人による納税ができないとき

更新日: 2026年(令和8年)9月11日  作成部署:市民部 税務課

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Q 小平市内に土地と家屋を所有していますが、仕事の関係で海外に転出することになりました。何か届出が必要ですか。

A 「納税管理人申告書」を提出してください。

固定資産の所有者が、海外転出や病気などにより、本人による納税が不可能となる場合、「納税に関する一切の事項を処理していただく方」を定めていただくために、申告が必要です。

なお、口座振替をご利用の場合も申告が必要です。

納税管理人を廃止するとき

所有者が帰国などにより納税ができるようになったときは、「納税管理人申告書」の「廃止」にチェックし、必要事項を記入して提出してください。

納税管理人を変更するとき

「納税管理人申告書」の「変更」にチェックし、必要事項を記入して提出してください。

提出先

  • 市役所2階税務課
  • 東部・西部出張所
  • 動く市役所
  • 郵送の場合は、以下に送付してください。

〒187-8701 小平市役所税務課あて

 

用紙は、次のページよりダウンロードすることができます

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課土地担当
電話:042-346-9524(直通)
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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