小平市役所
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11月18日の第7回市民の会議準備会で、(財)地方自治総合研究所所長の辻山幸宣さんから、「市民がつくる自治基本条例の意義と留意点」について、話を伺いました。その概要を紹介します。
小平市では、皆さんで条例原案に近いところまでまとめようと臨まれているとお聞きしました。そういう意味では、基礎的な制度理解が必要になりますので、きょうは制定にあたっての個別論点についてお話します。
自治基本条例に憲法のような最高規範性を持たせること、この小平市という地域において、独自の決め事として、最も高い位にあるものだということが重要視されます。それをどうやって持たせるかという工夫が必要です。
皆さんが作った市民の会議の会則を見せていただくと、「市民が主体となって小平市にふさわしい条例の制定」、「条例案の策定について小平市と相互協力協定を結びます」、「会員になれるのは、小平市で、住み、働き、学び又は活動する個人」とあります。この3つの小平市の意味は明らかに違います。条例にしていくときは、こうした言葉が何を意味するかということについて、相当な整理と議論が必要だと思います。
また、すでに憲法などに保障されている権利も基本条例で書くか、それともそれは憲法などで保障されているから、基本条例には、わたしたちの市で独自に宣言して、大事にしていく権利などについて絞りこんで書くかを決めなければなりません。
策定にあたっては、完ぺきを期さなくていいでしょう。むしろ、条例化をしてみて、個別条例と突き合わせてみることが必要かもしれません。