昼間部会 検討の記録 (3)
更新日:
2007年(平成19年)10月3日
作成部署:企画政策部 政策課
日時
平成19年6月8日(金曜)、午前10時00分~12時30分
検討テーマ
- 市民参加における「教育」との関わり
- 男女共同参画について
- 責務について
- 住民投票制度について
配布資料
- 前回の議事録
- 自治基本条例の構成比較表
- 骨子案として整理したメモ(メンバー作成)
- 自治基本条例における男女共同参画の原則の規定について(事務局)
検討の記録
1.「教育」における市民参加について
【出された意見】
- 「教育」における市民参加の議論をすると、「教育」の中立性について触れなくてはならなくなる。
- 現実の動きとしては、教育の現場での市民参加はすすんでいる。
- 学校ボランティアにも色々な活動のボランティアがある。基本的には報酬は出ないことになっている。
- 協力員の位置付けをどう考えたらよいのか。協力員は報酬をもらっているが、協力員の活動も市民参加になるのか。
- 協力員も市民活動に参加しているとみていいのではないか。謝礼を貰う位のことは良いのではないか。
- 部活の指導員の活動は市民参加なのか。指導員に報酬が出ているケースもあるが。
- 報酬を貰っているか否かに係わらず、市民が直接行政に係わっていく活動も市民参加としてみとめられるのではないか。
- 教育委員の活動は市民参加なのか。
- 行政の執行機関の委員会であるから、市民参加とは言えないのではないか。
- 行政に係わる市民活動の議論をすると、嘱託の人の活動を市民活動というのかという議論もある。小平市は、歴史的に職員数を絞っているので嘱託の人は多いという背景がある。
- PTAの委員の活動も市民参加の活動といえるのか。市民としての親と学校の教師との関係での活動であるから、市民参加の活動と言えるのではないか。
- 基本的に利益を追求する使命を帯びた民間事業者のまちづくりなどへの参加は、概念としては参加というよりは協働ということになるのではないか。
- 「参加・協働」と「個人・法人」との関係を整理すると、市民参加の報酬の有無の妥当性についての議論も整理される。
- サポート事業では、おばあさん達が喜んで子供に色々なことを教えているが、こうした活動も立派な市民参加の活動である。
- 市民参加の活動としての学校ボランティアを推進している教育委員会には、教育委員会としての市民参加に対する立場や姿勢がある。
- 教育における市民参加という場合、学校経営に対する参加もあれば、授業に対する参加もある。また、教育も学校教育と社会教育がある。こうしたことを区別して議論する必要がある。
【まとめ】
- 市民参加にも個人としての参加と、法人としての参加があるが、民間事業者等の法人のまちづくりなどへの市民参加についてもっと議論すべきである。
- 教育における市民参加の推進について、また、教育における市民参加をどこまで扱うかについては、自治基本条例の枠組みの中で記述するかどうかは、後に整理することとする。
2.男女共同参画について
【出された意見】
- 社会参加や市民参加の面で、まだまだ女性が参加し難いのが現実である。男女が半々になるのが望ましいが。
- 女性が参加し難い障害となるものは、時間帯の事、仕事の事、子供の事等様々ある。こうした障害を取り除くことが必要である。
- 参加する女性の資質の問題性を言うのは不愉快である。男性が多い中で女性が発言するのは勇気が要ることである。PTAの会合等では、逆に男性が少なくて、男性も発言等には勇気が要るが。
- 男女参画を基本条例の中に入れるのであれば、具体的に、誰が、何処で、何をどうしたいかといったような事を入れるようにして欲しい。原則だけの記述ではお題目になってしまう。すなわち、目標に至る梯子をキチンと掛けるような記述にしなければ意味がない。
- 項目として「男女平等の参画を保障する」といったように特化して柱を立てるようなことも考えられるが、そうすると、「障害者の参画を保障する」ことも必要であり、障害者の参加も項として立てなければならなくなる。そうなると、他のことまで全て書き連ねてしまうことにならないか。
- 札幌市の条例案では、「市民の参加する権利」の他に「アイヌの人達の文化的参加の保障」と謳っている。
- 全人口に占める割合から考えると、割合が少ない人を特に取り出して記述する意味があるのか。
- 障害者については、福祉のまちづくり条例のなかで参加については触れられてはいるものの、理念的だし、また、ハードな施設整備に対する扱いが大きい。障害者の参加についても、自治基本条例のなかでキチンと記述すべきである。
- 子供の参加については、他の自治体の自治基本条例では余り記述されてはいない。子供の参加を記述するのであれば、どうして子供を抜き出したかの説明が必要である。また、その場合、子供の定義をしっかりさせる必要もある。何に参加するかの対象によって、子供の定義も変わってくるのではないか。
- 子供を条例の項立ての中に入れることとがよい。
【まとめ】
- 自治基本条例の中のいろいろなところで男女参画を扱うのではなく、条例の柱や項をキチンと立てて、男女参画を扱う。
- 障害者、女性、子供、外国籍の人等の参加については、特に項目を立てて記述する必要がある。
3.責務について
【出された意見】
- 責務については、必ずしも書かなくてはならないものではない。他の自治体の条例でも記述してない例もある。
- 責務は義務の一歩手前である。今の憲法では、国民の義務は、勤労の義務、納税の義務、子供に教育を受けさせる義務の三つを謳っている。
- 責務について、例えば、男女共同参画について、「男女は同数であるべきだ」等と記述すると、現実との乖離が大きすぎることになる。小平市では、女性の参加の割合目標としては四割を掲げている。
- 市民は、相手の権利を守る責務がある。
- 人の権利を守ることは大切なことである。ゴルフのマナーと一緒である。
4.住民(市民)投票制度について
【出された意見】
- 住民投票制度については基本的に第一部会のテーマであるが、なんでもかんでも住民投票というようなことではなく、ある程度縛りの掛かった住民投票として記述するのがよい。
- 全国的には、市町村合併や原発誘致等の重い課題があるときに、住民投票を行っているのが実態である。
- 住民投票制度も常設型と非常設型とがある。常設型では、基地を抱えた大和市がある。非常設型では三鷹市などがある。