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日常生活用具、住宅設備改善の費用負担

更新日: 2026年(令和8年)3月19日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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 日常生活用具の購入または住宅設備改善にかかる費用については原則として1割負担となります。ただし、下記のとおり負担上限月額を設定します。

負担上限月額の区分
区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市民税非課税世帯0円
一般市民税課税世帯37,200円

(注)他の障害福祉サービス費との合算はありません。日常生活用具と住宅設備改善のみで費用の1割が月額負担上限額を超えた分については負担はありません。

(注)点字図書については、一般図書の購入価格相当額の利用者負担となります。

(注)世帯の範囲について

障がい者(18歳以上)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者を同一世帯とし、所得段階区分を認定します。障がい児(18歳未満)については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。ただし、18、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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