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検察審査会とは

更新日: 2014年(平成26年)4月23日  作成部署:選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

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 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,一般の国民を代表して,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。

 これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約55万人にもなり,多くの人たちが国民の代表として活躍しています。

審査はどういうときに行われるのか

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から,検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。

 また,検察審査会は,被害者などからの申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。

審査の方法

 検察審査会は,検察審査員11人全員が出席した上で,検察審査会議を開きます。そこでは,検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり,証人を呼んで事情を聞くなどし,検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。

 また,検察審査会議は非公開で行われ,それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。

審査の結果

 検察審査会で審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,この議決を参考にして事件を再検討します。その結果,起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは,起訴の手続がとられます。

これまでに審査した事件

 これまでに全国の検察審査会が審査をした事件は14万件に上り,その中には,造船疑獄事件,サリドマイド薬禍事件,水俣病事件,羽田沖日航機墜落事件,日航ジャンボジェット機墜落事件,薬害エイズ事件,脳死臓器移植事件,豊浜トンネル岩盤崩落事件,雪印集団食中毒事件,明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もあります。

 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討の結果起訴した事件は,1,300件を超え,その中には,懲役10年,懲役8年などといった重い刑に処せられたものもあります。

検察審査会のある場所

 検察審査会は、地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。小平市を管轄しているのは、立川検察審査会事務局になります。


※詳しくは、下記関連リンクの裁判所ホームページ内検察審査会のページをご覧ください。


お問合せ先

立川検察審査会事務局
所在地:立川市緑町10-4
電話番号:042-845-0292(直通)

小平市選挙管理委員会事務局
電話番号:042-346-9576(直通)

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