トップ > 健康・福祉 > 障がい者 > 手当 > 特別障害者手当

特別障害者手当

更新日: 2022年(令和4年)2月14日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

対象

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

(注)所得制限があります。
(注)3か月を超えて入院している方は申請できません。
(注)3か月を超えた入院は資格が消滅します。
(注)施設に入所している方は対象になりません。

必要書類

  • 診断書(所定の様式)
  • 前年中の年金収入のわかるもの(年金の源泉徴収票の写し等)
  • マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注)市外から転入の方は、本人と扶養義務者のマイナンバーの確認できる書類も必要です。 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課事業推進担当

電話:042-346-9540

FAX:042-346-9541

(東部・西部出張所、動く市役所では、手続きはできません。)

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る