小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > ひとり親家庭、父または母に重度の障がいがある家庭 > 児童扶養手当
離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されます。 所得制限があります。手当を受けるには申請が必要です。
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方
次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。
(注)父または母が障がいの状態にある場合を除く。
これまでは、公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)を受給している場合は、児童扶養手当を受給することができませんでした。
平成26年12月1日より児童扶養手当法が改正され、公的年金等の月額が児童扶養手当よりも低い場合、差額分が児童扶養手当の支給対象となりました。
これまでは、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。
児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額が児童扶養手当として受給できるようになりました。
児童扶養手当の支給要件の一つに、児童が父又は母に1年以上遺棄されている場合があります。
見直し前は、父又は母が児童と別居しており、警察、親類等を通じて捜索したにも関わらず、父又は母の居所が発見できず不明である場合や、別居の原因が父又は母のアルコール依存や暴力行為といった問題行動からの避難である場合に限り、遺棄と認められていました。
見直しにより、これらの事情がなくても、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められず、父又は母による現実の扶養が期待できない判断される場合、遺棄と認められることになりました。これにより、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が父又は母に1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、児童扶養手当を受給できる可能性があります。認定のためには申請と、個々の状況による状況の確認が必要となりますので、子育て支援課までご相談ください。
所得が全部支給の所得制限限度額を超えた場合、所得に応じて支給額が減額されます。
一部支給の所得制限限度額を超えた場合、または配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は、児童扶養手当は支給されません。
扶養親族 等の人数 | 全部支給 | 一部支給 | 配偶者・扶養義務者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額 (目安) | 所得額 | 収入額 (目安) | 所得額 | 収入額 (目安) | |
0人 | 69万円 | 142万円 | 208万円 | 334.3万円 | 236万円 | 372.5万円 |
1人 | 107万円 | 190万円 | 246万円 | 385万円 | 274万円 | 420万円 |
2人 | 145万円 | 244.3万円 | 284万円 | 432.5万円 | 312万円 | 467.5万円 |
3人 | 183万円 | 298.6万円 | 322万円 | 480万円 | 350万円 | 515万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 | ー | 1人増すごとに38万円を加算 | ー | 1人増すごとに38万円を加算 | ― |
(令和6年11月分(令和7年1月支給)の手当から)
2人目以降の児童
1人目 45,500円
2人目 10,750円
3人目 10,750円
4人目 10,750円
合計77,750円が支給されます。
手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(5月支給)の手当から月額が変わります。