小平市役所
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離婚等で父子家庭・母子家庭になった方や、父または母が重度の障がいを持っている方に手当が支給されます。 所得制限があります。手当を受けるには申請が必要です。
次のいずれかの状態にある18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がいを有する場合は、20歳未満)を監護している父または母、父母以外で児童を養育している方
次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。
(注)父または母が障がいの状態にある場合を除く。
これまでは、公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金など)を受給している場合は、児童扶養手当を受給することができませんでした。
平成26年12月1日より児童扶養手当法が改正され、公的年金等の月額が児童扶養手当よりも低い場合、差額分が児童扶養手当の支給対象となりました。
これまでは、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。
児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額の差額が児童扶養手当として受給できるようになりました。
所得が全部支給の所得制限限度額を超えた場合、所得に応じて支給額が減額されます。
一部支給の所得制限限度額を超えた場合、または配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は、児童扶養手当は支給されません。
扶養親族 等の人数 | 全部支給 | 一部支給 | 配偶者・扶養義務者 | |||
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所得額 | 収入額 (目安) | 所得額 | 収入額 (目安) | 所得額 | 収入額 (目安) | |
0人 | 49万円 | 122万円 | 192万円 | 311.4万円 | 236万円 | 372.5万円 |
1人 | 87万円 | 160万円 | 230万円 | 365万円 | 274万円 | 420万円 |
2人 | 125万円 | 215.7万円 | 268万円 | 412.5万円 | 312万円 | 467.5万円 |
3人 | 163万円 | 270万円 | 306万円 | 460万円 | 350万円 | 515万円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 | ー | 1人増すごとに38万円を加算 | ー | 1人増すごとに38万円を加算 | ― |
(令和5年4月分(5月支給)の手当から)
2人目の児童
3人目以降の児童
1人目 44,140円
2人目 10,420円
3人目 6,250円
4人目 6,250円
合計 67,060円が支給されます。
手当額は物価の上がり下がりに連動して変更されることとなっているため、月額については変わる場合があります。原則として、毎年4月分(5月支給)の手当から月額が変わります。