トップ > 健康・福祉 > 障がい者 > 補装具・日常生活用具・住宅設備改善の給付 > 補装具費の支給

補装具費の支給

更新日: 2021年(令和3年)1月28日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 補装具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。

  1. 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計、加工されたもの
  2. 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
  3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの

 

  • 利用者の申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められたときは、その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。詳しくは、補装具の費用負担をご覧ください。
  • 補装具費の支給は、障がい者本人または世帯員(世帯の範囲については補装具の費用負担をご覧ください。)のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は補装具費支給の対象となりません。
  • 各種目により支給限度額(基準額)があります。
  • 補装具の種目のうち、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する種目は介護保険制度が優先します。
補装具の種目
障がい別給付の種目
視覚障がい盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい補聴器
肢体不自由義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器
重度障がい重度障害者用意思伝達装置
 

申請方法

 補装具の購入または修理を希望する方は、必要書類を添えて障がい者支援課に申請してください。

 なお、補装具の種目によっては「東京都心身障害者福祉センター」の判定もしくは医師意見書が必要となりますので、事前に障がい者支援課までお問い合わせください。

 ただし、18歳未満の児童の場合は判定を受ける必要はなく、医師の診断書が必要です。

 

必要書類

  • 身体障害者手帳または対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)
  • 印鑑
  • 見積書(種目により、判定に基づいた見積書を提出していただく必要があります)
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 (注)引越しの時期により小平市で市民税課税・非課税状況が確認できず、かつマイナンバーを確認できる書類がない場合は、別途、市民税納税通知書、市民税特別徴収税額の通知書、市民税課税・非課税証明書(4月~6月に申請する場合は前年度、7月~3月に申請する場合は当該年度の証明書)が必要です。

 (注)種目により、医師意見書等、上記以外の書類が必要な場合もありますので、事前に障がい者支援課までお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

(手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません。)

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る