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平成19年度 第13回市民の会議・会議の要旨(2)

更新日: 2007年(平成19年)10月16日  作成部署:企画政策部 政策課

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 8 市長、市職員の「使命」の文章表現について

  【意見】

  ・「使命」であっても「義務」と同じように、「~しなければなりません」とな

    っているが、「使命」であるなら「~します」という宣言調にしたらどうか。

  【回答】

 ・「~します」とすると、「~しなければならない」という義務規定なのか、

    「~してもよい」という自由なのかが分かりにくいので、避けたい。

 ・「市長、市職員の使命」とはいっても、市民との約束事項であり、義務規定と

    すべきである。


9 行財政運営は、市民の「利益」のためだけでいいのか?

 【意見】

 ・「利益」のためだけでは概念が狭く、「幸福」といった観点を入れてほしい。


10 市職員の労働環境についてもふれてほしい

  【意見】

   ・市職員が「内部告発ができる」といった積極的な内容を含めてほしい。市民の

    幸福さえ守れればそこで働く職員はどうなってもいい、というのはおかしい。市

    長との誠実な話し合いができることが重要である。

 【回答】

   ・「内部告発者の身分を保障する」という項目を説明に入れる

   ・市民全体の生活を守るという視点であるべきで、市職員など行政サービスを担う

    者だけを特別視すべきではない。市職員等の労働環境は組織内の約束事であり、

    市民との約束事ではないので自治基本条例に書くことではないと考えている。


 3 第三部会・昼間部会(テーマ:市民等)

  

  部会からの報告(以下の資料に基づき説明)

   ・「第三部会/昼間部会 合同骨子案と説明文」


 11 「幸福の追求、安全で安心な生活を営む権利」について

  【意見】

   ・この権利は、「義務者を伴う権利」なのか、「自由」なのか?という疑問を以前

    から問いかけてきた。「幸福追求権」から直ちに直接請求権は生じないが、ゆく

    ゆくは、直接請求権が生じうる、ということか?その場合は、他の条例にて規定

    されるなどを想定していると理解していいか。

  【回答】

   ・市が施策や他の条例制定などの方法で義務を負うかどうかについては、将来的に

    はあり得ると考えているため、権利規定としている。

   ・現に、他の条例や施策で、同一の目的にそったものがある。

   ・「義務者を伴う権利」であると考えているが、具体的ではないので語尾をぼかし

    た形にしている。

   ・前文や理念に移すかどうかは後で検討すればいいと考える。


 12 「協働」を扱うことについて

  【意見】

   ・現在の案の「協働」の定義などをみると、「協働」とは呼べないような場面を含

    みうる表現になっているので不適切だ。


 13 自治の活動に関する用語の整理

  【意見】

   ・「まちづくりへの参加」「自治活動」「市民活動」「市政への参加」などいろい

    ろな言葉が使われているがそれぞれが定義されていない。

  【回答】

   ・厳密に整理できない。また、する必要がないのでは。

   ・たとえば、ニセコ町の条例をみても、「まちづくり」という言葉について、あえ

    て「定義をしない」という立場をとっている。

  【意見】

   ・「まちづくりへの参加にあたって」という表現があるが、「まちづくりに参加す

    る権利」というものが規定されていない。全体的に整理されていない。


 14 市民は「自らの発言と行動に責任を持ちえない。」また、「参加不参加を理由に

不利益を受けない」と矛盾するのではないか

【意見】

・市民は、意見が変わることがある、また、学習によって意見が変わってもいい。

そのため、自らの発言と行動に責任を持ち得ない。

・また、例えば、市がNPOに業務を委託した場合、事故があった場合の責任はだ

れが取るのか。行政が委託している以上、行政の責任になるだろう。市政に関す

ることについてまで、市民に責任を押し付けるのはおかしい。

・さらに、参加することによって責任を負わなければならないとすると、「市政へ

の参加にあたって、参加、不参加を理由に不利益を受けない」ということと矛盾

する。


15 「満20歳未満の市民の権利」について

【意見】

・子どもの権利条約との関連を考えると、「満18歳未満」とすべきではないか。


16「事業者等」というくくり方について

【意見】

・一般に、「事業者」といった時には、企業体をイメージし、市民活動団体は含まれ

ないという印象があるので、適切な表現に変えた方がいいのではないか。

3 全体討論とまとめ

1 総則規定の取り扱いについて

代表

・9月1日の全体会にて配布された第三部会骨子案には総則規定が含まれており、

第三部会から「総則規定を骨子案に含むかどうか」緊急動議があったという形で

ある。

・それを受けて、運営委員会では、PIに出すなら、みんなで合意したものである

べきとの結論に達し、本日、第三部会案とその説明文をたたき台として提案す

る。


2 骨子案に総則規定を含むかどうか

【意見】

・条例の「目的」の内容は、前段文章に記載されていると考えられるが、文章とし

て長く、また条文としてのイメージがわかるほうがいいので、総則規定を設ける

べき。

(挙手により、賛成多数のため、含めることに決定)


3 総則規定のそれぞれの内容について

17 [定義」について

【意見】

・住民とそれ以外では、権利、義務が異なるので、定義上でも分けるべき。

【回答】

・今後、必ず必要になる整理ではあるが、今の段階で十分な検討ができないし、

する必要がないと考える。

18 [目的」について

【意見】

・サンプルとしてはこれでいいのではないか。

19 「自治運営の基本原則」について

【意見】

・「自治運営」ではなく「自治」とすべき。

・議会や行政も含めた自治の全体からすると、「情報共有」「参加」「協働」で

は狭いのではないか。たとえば、平等、公平・・・など。

・ほかにもあり得るということがわかるような表記にしたらいい。


4 広報グループの報告

広報グループ

・「だより第6号」とポスターを配布した。

・ポスターは今回5人のメンバーをモデルに作成した。第一弾であるので、次回も協

力をお願いしたい。

・市が公共施設やスーパーマーケットに配布、掲示する予定であるので、それ以外の

個人商店などに掲示をお願いしたい。一人2枚ずつ配布した。

・ポスターとセットで配布するリーフレットも作成中である。


5.今後の予定

代表(以下の資料の説明)

・市民意見交換会実施プログラム

・市民意見交換会リハーサルプログラム

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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