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小平市内の住居表示未実施地域

更新日: 2014年(平成26年)8月18日  作成部署:市民部 市民課

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小平市内の住居表示未実施地域においては、各地域に共通した以下のような問題点があります。

町の規模

 町の規模は、おおむね6万6千平方メートルから23万1千平方メートルの大きさで定めます。(⇒小平市住居表示実施基準)

一つの町の規模が大きすぎると、住居表示を実施した際、街区符号(○丁目△番□号の△番のところ)の数が多くなりすぎ、住居表示を実施する前の地番とあまり変わらなくなってしまい、住居表示の効果が薄れてしまうからです。そのため、町区域の中をいくつかの丁目に分割する必要が出てきます。

町の境界

 町の境界は、道路、鉄道、河川などのわかりやすい、恒久的な施設等によって設定します。(⇒小平市住居表示実施基準)

小平市内の住居表示未実施地域においては、このような施設等で町境が設定されていない、土地の筆境を町境としている地域が多くあります。住居表示実施に際して、町境を設定し直すということになりますと、一部の住民の町名を変更しなくてはならない状況が発生します。

市街化の状況

 耕作地が多く残ったまま住居表示の実施をすると、将来的に開発が入り、住居表示の番号を振り直さなくてはならない状況が発生することが予想されるため、住居表示実施にふさわしい状況にあるか検討していく必要があります。


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課管理担当

電話:042-346-9520

FAX:042-342-1227

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