トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > お子さまに障がいや疾病のある家庭 > 特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

心身に障がいがある20歳未満の児童を養育している方に、特別児童扶養手当が支給されます。所得制限があります。手当を受けるには手続きが必要です。

対象となる方

次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している方

  • 身体障がいで「身体障害者手帳」おおむね1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)。
    疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。
  • 知的障がいで「愛の手帳」おおむね1級~3度程度
  • 精神障がいで上記と同程度の障がい(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
  • 重複障がい 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

(注)特別児童扶養手当は東京都が審査、判定等を行います。

対象とならない方

次のいずれかに該当する場合には、特別児童扶養手当は支給されません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が障がいを支給事由とする年金を受けている
  • 児童を養育している人の所得が一定額以上ある(所得制限限度額参照)

所得制限

特別児童扶養手当 所得制限限度額
扶養親族等の数本人
所得制限額
配偶者・扶養義務者 (注1)
所得制限額
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
4人以上1人増すごとに38万円を加算1人増すごとに21万3千円を加算
 
控除額表
控除の種類本人 配偶者・扶養義務者 
社会保険料控除80,000円80,000円

給与所得又は公的年金等に係る所得がある方の控除

100,000円100,000円
医療費控除、雑損控除、小規模共済掛金控除相当額相当額
配偶者特別控除相当額相当額
障害者控除270,000円270,000円
特別障害者控除及び特別障害者扶養控除400,000円400,000円
障害者控除、障害者扶養控除、勤労学生控除270,000円270,000円
ひとり親控除350,000円350,000円(配偶者は除く)
寡婦控除270,000円270,000円(配偶者は除く)
特定扶養親族等250,000円なし
老人扶養控除100,000円60,000円(注2)
 
(注1)扶養義務者とは、同居の直系血族及び兄弟姉妹です。
(注2)扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合は1人除いた人数が対象となります。1人のみの場合の加算はありません。

手当額(月額)

障がいの程度に応じて支給額が変わります。

(令和6年4月分の手当からの月額)

特別児童扶養手当 等級1級

支給額55,350円

特別児童扶養手当 等級2級

支給額36,860円

支給時期

4月、8月、11月

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る