平成19年度 第23回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2008年(平成20年)3月5日
作成部署:企画政策部 政策課
2 市民投票制度
○起草グループ
- 12月15日の全体会での結論に基づいて条文案を修正した。
- 連署数及び有権者についての具体的な条件は、この条例では示さずに別条例にゆだねる旨の条文案を作成した。
- しかし、有権者の条件については「議会・市長等の選挙権を有する市民」として問題ない。
- また、連署数についても具体的に数値を出したほうが分かりやすいだろう。
- これら2つの条件を規定しなければ、別条例にゆだねることとなり実際は制度施行が難しくなると思われる。
- 逆に、規定すれば、市議会の反発は大きくなることが予想される。
○小平市
(1)常設型
- 常設型とすることについては、市民の間でも賛否が分かれるのではないかと考える。
- また、常設型とするなら、連署数のハードルは10分の1、6分の1、3分の1など例があるが、高く設定する必要があるだろう。
(2)非常設型
- 案件によって、発議の方法が異なるべきとの考え方があり、すべてをひとつの制度にくくれないとも言える。
- 非常設型であれば、事例ごとに要件を変えることも可能となる。
1)直接請求制度の確認
- 市としては、直接請求制度の確認的規定にとどめたい。
2)直接請求制度の対象要件拡大
3)個別事案ごと条例設置
○メンバー
- 常設、非常設というとイメージがわきにくいが、要するに以下のような違いと考えていい。
- 常設型とは、議会の賛同なく、市民の一定数による賛同があれば、市民投票が実施できる制度。
- 非常設型とは、そのつど条例を制定(議会の賛同)しないと、市民投票を実施できない制度。
【まとめ】
- 市が、他市事例の規定内容についての資料を作成し、それをもとに全体会で調整する。
(3)オンブズマン・自治推進委員会についての市の考え
<自治推進委員会>
○小平市
(資料の説明を行った。)
- 自治基本条例の検証機関としての自治推進委員会の設置には以下の点で問題があると考える。
- まず、市議会との関係である。条例の監視を行うのは市議会の役割である。それと同じ役割を持つ機関を行政が設置することは屋上屋を重ねることになるし、市議会との役割分担が困難である。
- 次に、運営面の問題である。仮に組織されたとして、一般的な審議会の人数、会議時間では、十分な機能が果たせるのか疑問だ。
- さらに、他の事例との違いである。同種の委員会を設置している他の自治体では、条例案の検討委員会において学識経験者などの専門家が入っている場合に、その学識経験者を引き続き座長として委員会を持つものが多い。小平市においてはそのような検討体制をとっていない。
- 最後に、他の市民参加の会議との整合である。審議会など他の市民参加の会議との役割分担や整合が図れるのか。
○メンバー
- 「条例の見直し」ではなく、「運用上のチェック」を行うだけでも市議会との関係に問題があるのか?
- 運営面では、時期ごとにテーマを絞るなど、方法はいくらでもある。
- 骨子案の内容では市行政の設置する機関となっており、これではまだ行政のコントロール可能な範囲が大きいと考えている。
- 条例案検討時には市民がこれだけ関わったのに、見直しには議会しか関われないというのは矛盾している。
<オンブズマン等第三者機関>
○小平市
(資料の説明を行った。)
- オンブズマン等第三者機関の設置について、以下の点で問題があると考える。
- まず、近隣その他の自治体に設置事例が少ない。
- また、骨子案にある「必要があると認められる場合は」という表現があいまいで適切でない。
○メンバー
○小平市
- 弁護士を数名配置するなど、事務局機能を充実させるとかなりかかると思われる。
○メンバー
○小平市
- 行政オンブズマンとは、行政運営全体に関するオンブズマンであるが、費用がかかるわりに相談数も少ないなどの課題が挙げられている。一方、福祉分野では需要が高いこともあり「福祉オンブズマン」というテーマ限定型の取組みが比較的多く見られる。
○メンバー
- 骨子案の内容では、テーマ限定型のオンブズマンではなく、行政運営全体に関するオンブズマンを想定している。
○代表
- このテーマについては、本日は情報提供と意見交換として、具体的な協議は次回以降行う。