平成19年度 第25回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2008年(平成20年)3月18日
作成部署:企画政策部 政策課
○市
- 市としても、コミュニティは重要な論点であると考えており、市の役割としては、自主自立した活動に対する支援を行うことである。
- 骨子案や前回提案された案にもあるが、市が「コミュニティの意見を尊重」することは、そのコミュニティの正当性の観点から難しい。
- また、市が「コミュニティの設立および連携・ネットワーク化を支援」することはできない。市が政策としてコミュニティ組織を立ち上げるように読み取れるがそのような方針はない。
- 支援は行うがその具体的な内容について規定することはできない。
1 「自主的」という表現について
○メンバー
- 今回提案された案に「自主的」という表現がないのはなぜか。
○提案者
- 繰り返しになるが、集会、結社、その他表現の「自由」の確認的規定である。自由な活動が自主的であるのは当然であるので削除した。
2 「地域課題の解決」という表現について
○メンバー
- 骨子案にあった「地域の課題に取り組み」などの表現があったほうが、具体的に何に取り組むのか分かりよいのでいい。
○提案者
- 「住みよい地域社会を築くため」の表現と入れ替えて差し支えない。
○メンバー
- コミュニティが取り組む内容は「地域課題の解決」だけではない。たとえば、祭りなどもその取組み内容に含めたい。すると「地域課題」だけでは狭いように思う。
3 「合意形成をはかる協議を行う」について
○メンバー
- 前回の案から「地域課題についての合意形成をはかる協議」というフレーズが削除され、「意見を表明する」だけになっているのはなぜか。
○提案者
- まず、「合意形成をはかる」という表現の意味が不明瞭であるし、また、憲法第21条の集会結社、その他表現の自由に含められると考えられるので削除している。
- また、別の観点からも問題があると考えた。もし、合意形成の結果の決定事項が、市やそのコミュニティ内に対して拘束力を持つものであるという意味であるならば、コミュニティがなんらかの公的機関としての意味合いを持つようになる。もしそれを志向するのならば別途議論が必要だ。
【合意形成は必須である】
- 合意形成を図ることは必須事項だ。コミュニティとは、市に意見を表明するあるいは、コミュニティ内で施策を実施するための場であり活動である。このような意味でサロン的な活動とは分けて考えるべき。
【代表性のないコミュニティによる「地域の課題についての合意」には問題あり】
- コミュニティが地域を基盤とした活動を行うにあたって、そこで合意された事項がその他の人に対しても強制力を持つことを懸念する。自主的に集まったコミュニティに正当性、代表性はない。強制するつもりがなくても、「無言の圧力」を発するということはままあることだ。
【協議し意見表明することが大切】
- 決定事項に強制力をもつような権限をコミュニティに与える意図はない。ただ、協議し意見を表明することが大切である。
4 条文案としての到達点を考える
○メンバー
- これだけ議論をしてきた現時点においても、市民の会議の中でもコミュニティについての考え方や価値観が分かれている。コミュニティの役割や機能について、具体的に決めることは難しいのではないか。
- 「コミュニティ活動」の定義と、「市はコミュニティ活動に対して適切な施策および支援を行う」旨のみ規定し、「協議、合意形成、意見表明」といった具体的な内容は規定しないことにしたらどうか。
○メンバー
- コミュニティについて全く規定しないのは、市民の会議としての意見がないと捉えられるのでよくない。最低限でもなんらか規定したい。
○代表
- 以下の5つの選択肢のいずれかに挙手をお願いしたい。多数決で決定するわけではないが、現時点での意見の分布を確認する。
(1)規定しない
(2)(コミュニティ活動の定義)+(市の支援)
(3)(コミュニティ活動の定義)+(市に対する意見表明)+(市の支援)
(4)(コミュニティ活動の定義)+(協議)+(合意形成)+(市に対する意見表明)+(市の支援)
(5)(コミュニティ活動の定義)+(協議)+(市に対する意見表明)(市の支援)
- 挙手の結果(2)が16名と多数、ついで(4)が5名、(1)が1名であった。
- 現時点で合意できた最低限の内容である、(2)の内容で起草グループが条文案を作成することとする。
【まとめ】
- コミュニティについては、(コミュニティ活動の定義)+(コミュニティ活動に対する市の支援)のみが、最低限、合意できる内容である。
- この内容で起草グループが条文案を作成する。
3.市民投票制度
○市
- 市民投票制度に関する規定について、他自治体の事例を集め、分類した。
- この制度に関する規定についての論点は、「市民投票制度の規定を置く主旨とは?」、ではその上で「どこまで具体的に盛り込むのか」という点である。
- 市としては、小平市において市民投票が必要になる案件は想定できず、常設型とすることがふさわしいのか疑問である。
○メンバー
- 市町村合併や企業撤退など、いつ問題がおきてもおかしくない案件があるのでその認識は違うと考えている。
【市民投票の規定を置く主旨とは?】
○メンバー
- 市民投票は間接民主主義を補うもの、市民が直接意見表明する場として必要である。
○メンバー
- まず、「市民投票ができる」という宣言、確認をするために規定したい。
- その上で、その結果の尊重をうたう必要がある。
- 実施の方法は「別に定める」としてもいいと考えている。そうすると常設型かそうでないかも含めて議会にゆだねられることになる。
○市
- 議会にゆだねられる場合、個別議案型になるのが一般的だ。
○メンバー
- 実態はそうかもしれないが、条文上はどちらとも読めるものになる、という点が重要である。
【どのように規定するか】
○メンバー
- 議決を必要とする方法では、なかなか実施できないので常設型がいいと思うが、ただし、連署数のハードルを3分の1など高く設定する必要がある。
○メンバー
- 今日提案された条文案も、常設型であるが実際には、別に定める条例ができないと実際には実施できないものになっている。
○メンバー
- 実際には動かない条文というのは意味がないと考えるが、それでも、自治基本条例のシンボル的存在として、なんらか規定したい。そのためなら、確認規定のみでも構わないのではないか。
○代表
(1)常設型の規定とする(条文案4-3条を入れる)
(2)市民投票を実施できることと、その結果の尊重義務のみ規定する(4-3条を除く)
(3)地方自治法と同様の内容を規定する
- (1)が3名、(2)が13名と多数、(3)が3名であった。
- この件については引き続き議論を行うこととする。
【まとめ】
- 市民投票制度については、「市民投票が実施できる旨の確認」および「結果の尊重」のみを規定し、常設型とは限定しない、とする意見が多数であることを確認した。
- 次回以降も引き続き議論を行う。