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地区計画の届出

更新日: 2023年(令和5年)6月8日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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 地区計画が定められた区域で建築行為等を行うときは、その工事着手の30日前までに届出が必要です。 

届出が必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更(建築物等の用途の制限がある場合)
  • 建築物等の形態又は意匠の変更(建築物等の形態又は意匠の制限がある場合)

手続の流れ

1.届出

行為に着手する日の30日前までに届出をしてください。

注1 書類に不備があると受付できませんので、余裕をもった届出をお願いします。

注2 必要書類は下記添付ファイル「地区計画の届出について」参照

2.審査

3.適合通知書の交付

受付後10日から2週間かかります。

注 建築確認が必要な場合、確認申請前に適合通知書の交付を受けてください。

4.着手届

行為に着手する日までに届出をしてください。

5.完了届

行為の完了後、速やかに届出をしてください。

建築物等に関する主な制限内容

主な内容は以下のとおりです。

  1. 建築物等の用途の制限
  2. 容積率の最高限度
  3. 建蔽率の最高限度
  4. 敷地面積の最低限度
  5. 建築物等の高さの最高限度
  6. 建築物等の形態又は意匠の制限
  7. 壁面の位置の制限 (詳細は下記添付ファイル参照) 
  8. 垣又はさくの構造の制限 (詳細は下記添付ファイル参照) 
注 地区ごとの制限内容は、地区計画一覧のページからご覧になれます。

 添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課開発指導担当

電話:042-346-9829

FAX:042-346-9513

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