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平成22年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2020年(令和2年)9月1日  作成部署:市民部 税務課

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住宅借入金特別税額控除の創設

 住民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大され、平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方も、住民税の住宅ローン控除を受けられることになりました。

 合わせて、住民税における住宅ローン控除は、個人が市区町村に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出せずに受けられることになりました。

住民税の住宅ローン控除の概要
対象となる方所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、
所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、
・平成11年から平成18年までの入居者
・平成21年から平成25年までの入居者
控除される額次のいずれか小さい額が住民税から控除されます。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、及び課税山林所得金額の
 合計の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
適用方法勤務先の年末調整や、税務署の所得税の確定申告の内容から、市役所で住民税の
住宅ローン控除額を決定し、適用します。
これまで必要だった市役所への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は
不要になります。
 

旧制度の住宅ローン控除の適用について

平成11年から平成18年までに入居された方で、次の条件に当てはまる方は、住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告されると、控除額が多くなる可能性があります。

  • 課税山林所得金額がある方
  • 変動所得・臨時所得を有し、平均課税の適用を受ける方
  • 課税総所得金額の他に課税退職所得金額などがある方

上記に該当される方は、市役所へお問い合わせください。

上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失間の損益通算

 平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、その配当所得の課税方法について、確定申告の際に「総合課税」もしくは 「申告分離課税」を選択できるようになりました。

 申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となりました。

 (注)上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。

 (注)申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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