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住居表示制度

更新日: 2010年(平成22年)2月19日  作成部署:市民部 市民課

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 住所は、住居表示が実施されていない区域では、土地の地番を用いて表しています。しかし地番を用いた住所は、土地の分筆や合筆にともなって、番号が飛んだり欠番が生じたり、または桁が大きくなったりして、次第にわかりにくくなってきています。

 住居表示制度は、住所の表し方を土地の地番を用いる方法から、住所独自の規則性のある方法に付番し直して、わかりやすくしようというものです。

住居表示実施の利点

  • 救急車、消防車、警察のパトロールカーが、より早く現場の位置確認をすることができる。
  • 郵便物等の宅配物の誤配や遅配を防ぐことができる。
  • 人を訪ねる際、より早く正確に目的地に到着することができる。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課管理担当

電話:042-346-9520

FAX:042-342-1227

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