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大規模小売店舗の出店

更新日: 2022年(令和4年)5月18日  作成部署:地域振興部 産業振興課

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店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新規出店するときや届出事項の変更をしようとするときは、東京都に届出をする必要があります。

大規模小売店舗の届出

店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新規出店するときや運営方法等の届出事項の変更をしようとするときは、東京都に届出をする必要があります。

 新規出店及び運営方法等の届出事項の変更がある場合は,東京都への届出をお願いします。

また、店舗面積500平方メートル超~1,000平方メートル以下の中規模小売店舗を新規出店するときや届出事項の変更をしようとするときは、小平市に届出をお願いします。その場合は、下記のリンクをご覧ください。

中規模小売店舗の出店

大規模小売店舗立地法の概要

大規模小売店舗立地法は、大型店の開店に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型店と地域社会との融和を図るための制度として、建物の設置者(所有者)が、大型店を設置しようとする場合に配慮すべき事項を中心に定められています。

なお、大型店の新設・変更により、生活環境の影響を受ける地域住民の皆様の意見や各自治体の意見を聴きながら、大型店の設置者に対して、東京都を通じて適切な配慮を求めていくことになっています。

小平市の役割

 大型店が東京都へ届出をした後、東京都から小平市に届出について、市としての意見を求められます。それを受けて「小平市大規模小売店舗及び中規模小売店舗の立地に関する検討委員会」を開催し、小平市としての意見書を東京都に提出します。

 

 

お問合せ先

東京都産業労働局商工部地域産業振興課
電話:03-5320-4788
FAX:03-5388-1461

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