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高額医療合算介護サービス費の支給

更新日: 2015年(平成27年)10月30日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は、限度額を超えた分が支給されます。

1年間に医療保険と介護保険の両方のサービスを利用した世帯の自己負担額の合計が高額になる場合、限度額(年額)を超えた金額が高額医療合算介護サービス費として支給されます。

なお、7月31日現在加入している医療保険の保険者が申請先となります。


☆国民健康保険に加入している方

保険年金課 国民健康保険担当 電話:042-346-9529


☆後期高齢者医療保険に加入している方

保険年金課 後期高齢者医療担当 電話:042-346-9538


☆被用者保険(会社などの保険)に加入している方

ご加入の医療保険が、国民健康保険と後期高齢者医療保険以外の方は、加入している被用者保険にお問い合わせください。なお、申請にあたり、必要な介護保険の自己負担額証明書は、高齢者支援課で発行します。


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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