小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 住民登録・外国人住民等の手続き > 印鑑登録の申請手続き
印鑑登録できるのは、小平市に住民登録をしている15歳以上の方です。
曜日 | 時間 | 場所 |
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月曜~金曜日 | 午前8時30分~午後5時 | 市役所市民課、東部出張所、西部出張所 |
土曜日 | 午前8時30分~午後0時15分 | 市役所市民課 |
(注)動く市役所でも申請できます。詳しくは、このページ下のリンク「動く市役所」をご覧ください。
1. 登録する印鑑
2. 本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード等
3. 委任状(代理人が申請する場合)
代理人による申請の場合は、印鑑登録をする本人自筆の「委任状」が必要です。
委任状は、登録する本人がすべて記入し、登録する印鑑を押印してください。
委任状はこのページ下の添付ファイル「委任状」からダウンロードできます。
次の4つのいずれかの方法となります。
(注)成年被後見人に登記されている方の印鑑登録については、お問い合わせください。
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カードなど、官公署発行の写真付き本人確認書類(一定の制限があります)を提示していただき、印鑑登録をする方の本人確認ができた場合は即日で登録ができます。
照会書による本人確認方法となります。
申請後に、本人へ照会書を郵送しますので、回答書に印鑑登録をする本人が必要事項を記入・登録する印鑑を押して、申請から30日以内に本人確認書類(保険証、年金手帳等)とともに申請窓口へ持参してください。
本人が窓口にお越しになり、都内で印鑑登録をしている方に本人であることを証明していただく方法です。
申請書の保証書欄に、保証人になる方が署名・登録印を押してください(小平市以外で印鑑登録をしている方が保証人になる場合は、発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書の添付が必要です)。
(注)登録する本人を確認できる書類(保険証、年金手帳等)が必要になります。
(注)本人に住民登録の状況等についてご質問させていただきます。
代理人が申請する場合は、照会書による本人確認方法となります。
申請には、印鑑登録をする本人自筆の「委任状(登録する印鑑を押す)」が必要です。委任状がない場合は、申請できません。
申請後に、本人へ照会書を郵送しますので、回答書に印鑑登録をする本人が必要事項を記入・登録する印鑑を押して、申請から30日以内に本人確認書類とともに申請窓口へ持参してください。
(注)代理人が回答書を持参する場合は、回答書(委任状欄を記入したもの)、印鑑登録する方の本人確認書類、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要です。
(注)申請書と委任状はこのページ下の添付ファイルからダウンロードできます。
登録手続きが終わると、「こだいら市民カード」を発行します。
「こだいら市民カード」は窓口で印鑑登録証明書を申請するときに必要となります。
万一紛失したときや、必要がなくなったときは、印鑑登録の廃止(亡失)の手続きをしてください。紛失などで「こだいら市民カード」を再交付する場合は、有料(250円)となります。
(注)証明書自動交付機は、令和4年9月30日(金曜)をもって廃止となりました。ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、このページ下のリンク「証明書自動交付機廃止のお知らせ」をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で証明書を取得できる「コンビニ交付」サービスをご利用いただけます。ご利用には、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
登録できる印鑑は、住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名を表しているものです。
<登録できない印鑑の例>
(注)他にも流し込み、機械彫り等で大量生産されている印鑑や、指輪印など登録印として適当でないものもあります。詳しくはお問合せください。
(注)外国人住民の方については、印鑑を作る前に登録できる印鑑の文字について、お問合せください。
(注)旧姓併記に伴う旧氏(旧姓)の印鑑登録については、お問い合わせください。